民事事件で送達証明等を申請する時、
請書に予め押印しておりますが、
刑事事件で判決謄本交付申請を出すのですが、
請書に予め押印していいのでしょうか?
民事事件と同様でよいのでしょうか?
匿名 2013/10/23 10:34:05ID:45630bfa3ff6
民事事件で送達証明等を申請する時、
請書に予め押印しておりますが、
刑事事件で判決謄本交付申請を出すのですが、
請書に予め押印していいのでしょうか?
民事事件と同様でよいのでしょうか?
しば2013/10/23 10:49:13ID:25a61f4825c5
大丈夫ですよ。
押印していないと、「職印ないんですけど」と裁判所から連絡がきます。
あと、「請書」ですが送達証明書等の場合は、「受書」になりますので注意が必要です。
「請書」は期日請書とかに使われます。
書類とかは大丈夫ですか?
匿名2013/10/23 11:00:32ID:45630bfa3ff6
ありがとうございます!
「受書」ですか!?
事務の手引きでも「請書」となっていますが??
地域によるんですかね?
書類は裁判所に確認してあるので大丈夫です。
しば2013/10/23 11:13:30ID:25a61f4825c5
私自身の感覚ですが、書類を受けるときに「請書」というのはおかしいと思うんですよね。
上記を使う場合には、期日請書なのがありますが「○○(例えば裁判期日)を請け負います」というときに提出するときが請書になると思います。
まぁ裁判所が何も言ってこないならば、大丈夫かと思いますが、ちょっと気になったもので。
匿名2013/10/23 11:21:05ID:45630bfa3ff6
ネットで調べてみたところ、
「請書」には「受け取ったことを証明する書類。受領書。」の意味があるそうです。
しば様何度もありがとうございました。
匿名2013/10/23 14:07:24ID:8ff000711f10
私は長く法律事務員をやっていますが、ずっと「請書」を出していました。
当方は刑事事件は取り扱わないので、主に民事事件ですが、これまでに「受書」を出した記憶は一度もありません。
「わぁ、知らなかった」と思い、裁判所サイト内の書式例を検索してみたのですが、
裁判所によって「請書」「受書」「受領書」とあるようなので、特に決まりはないような気もします。それぞれの好みということで・・・。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「請書の押印」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |