弁1事1の事務所で、私の前任はおらず、管財申立は初めてで、弁護士に相談しても的を得ません。
どうか、皆様のお知恵をお貸しください。
法人と、その代表取締役の破産申立代理を、平成23年1月に受任しました。
法人名義で賃借していた店舗物件につき、代取が相談に来られた時点では明渡が済んでおり、賃貸人から原状回復費用と延滞賃料につき請求されているとのことでした。
そのため、同年2月に賃貸人から債権調査票をもらいました(債権額約500万円)が、そのまま他の書類が揃わないことや、代取がうつ病になったりしたことで申立準備が滞っておりました。
そして、今年平成25年2月、再度賃貸人に対し債権調査票をお願いしたところ、3名いた取締役のうち、代取(Aとします。)以外の2名(B,Cとします。)と平成24年4月に交渉して、債務者は当該法人、連帯保証人がB,C、債権額200万円とする「和解契約」を結び、同日Bから100万円、Cから50万円を受領し、その後Cから月1万円ずつ弁済を受けていると言われました。
その時点では、B,Cが個人の財産から代位弁済した、くらいに思い、賃貸人に代わってB,Cを債権者として載せれば良いと思っていたのですが、今になって、これは偏波弁済だったのでは、と思い心配になってきました。
ちなみに、B,Cは、Aが相談に来た当時から今まで、Aと不仲で連絡もとれず、Aは上記の和解契約がなされていたことはまったく不知でした。
B,Cには、弁護士名で何度かお手紙を送っていますが、当事務所への連絡もありません。
このB,Cの行為は偏波弁済にあたるのでしょうか?
もし、あたるのであれば、申立前に、賃貸人からB,Cに今までの弁済分を返してもらって、もとの500万円の債権調査票をもう一度もらったほうがいいのでしょうか?
上記和解契約も無効でしょうか?
問題点の多い申立でして、不安が募ります。
どうかよろしくお願い申し上げます。