いつも勉強させていただいております。
この度、担当している破産管財事件におきましてわからないことがありますので、ご存知のかたはご教示ください。
解約の手間から残高0円の口座について財団から放棄した(H25.7)後、H25.8に利息が10円つきました。
この10円の利息は払戻しして財団に組入れしてよいものでしょうか?
あまりに基本的なことすぎるのか書籍をあたっても答えが見つかりませんでした。
よろしくお願い致します。
ayuka 2013/11/6 15:38:48ID:a37af2587768
いつも勉強させていただいております。
この度、担当している破産管財事件におきましてわからないことがありますので、ご存知のかたはご教示ください。
解約の手間から残高0円の口座について財団から放棄した(H25.7)後、H25.8に利息が10円つきました。
この10円の利息は払戻しして財団に組入れしてよいものでしょうか?
あまりに基本的なことすぎるのか書籍をあたっても答えが見つかりませんでした。
よろしくお願い致します。
♪2013/11/7 09:50:39ID:9236c22b7a8a
♪
放棄した後の口座は、たぶん、お客さん(破産者)の物ですよね。そこからの法定果実は口座の持ち主のものです。その10円は破産者のものです。と僕も思います。
匿名2013/11/7 11:24:08ID:ef4e22c3d23c
放棄後には管財人には権利がないということは、前の回答者さんのおっしゃるとおりです。それは、マイナスの法定果実(というのかは知りませんが)のことを考えればすぐわかると思います(放棄後の不動産にかかる固定資産税を、財団が負担しなくていいのと同じ)。
今回は10円ということなので、どうせ解約の手間のほうが高いとは思いますが、通帳上は0円でも解約すると若干利息が発生していたということはよくあることなので、放棄の際はそれを考えた上でする必要があります。
管財人が解約を検討したということは、破産者は法人の事案と推測します。
破産者が自然人の場合は、破産財団から放棄した財産は破産者に戻りますが、破産者が法人の場合は、破産手続開始により代表者がいない状態なので、清算人が選任されない限り、払い戻しする権利がある人は存在しないことになります。
ayuka2013/11/7 12:32:57ID:a37af2587768
皆様、ご回答有難うございました。
ID:ef4e22c3d23c 様のおっしゃるとおり、事案は法人の管財です。
言葉足らずで失礼しました。
放棄するときには残高0円でしたので、発生した10円は放棄前の預金にかかった利息であるから、口座を放棄後でも払戻しが可能なのではないかという考えもあり、質問させていただくに至った次第です。
今後は放棄後に利息が発生する可能性も考慮して進めるようにします。
有難うございました。
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