今更ながら質問させて頂きます。
破産申立代理業務で、債権者の死亡がわかり、その方の相続人を調べています。
その場合、A用紙「利用目的の種別」は、①と③どちらに記入しますか。
① 裁判手続き又は・・
② 刑事弁護人等として・
③ 上記1及び2以外の・・
とあるので、①で良いのでしょうか。
その際、依頼者の名前はどこにも記入しませんが、それでいいのでしょうか。
「請求に係る者」と依頼者が同一であるかないかは、判断に入れる必要はないのでしょうか。
これで請求できてはいるのですが、正しいのか疑問に感じていました。
条項を読んでもいまいち分らずにいます。
どなたかご教示よろしくお願いします。