勤務する事務所が原告の代理人をしています。
被告の住民登録上の住所地宛の特別送達が、平日休日とも「不在」を理由にできず、書記官の指示により、原告が2度居住調査をしました。同住所はマンションの一室です。
1 同居室前には、被告が経営する会社名と被告の姓がアルファベットで書かれた表札が掲げられていました。
2 郵便受の中には市区町村役場から被告宛の郵便物が見えました。
3 管理会社に23照会をしたところ、同居室の契約は被告本人との間の契約で、
4 契約時の届出によれば入居者は被告本人となっていて、管理会社は居住していると認識している旨の回答がありました(但し、現地に管理事務所があって日々居住を確認している訳ではないとのこと)。
5 複数の近隣住民への聞き込みによれば、近所付き合いはないので被告が居住しているかどうかはわからないが、複数の人物が出入りしているようだ、とのこと。
以上から、付郵便送達の上申をしたところ、裁判所書記官によれば、近隣住民から「被告が居住している」との証言を得られない限り、以上の報告だけでは被告が居住しているとは認定できない、との連絡がありました。
一度執行官送達をしてみることはできますが、不在で不奏効の場合、どうなるのでしょう。
われわれには捜査権はないので、得られる情報には限りがあります。例えばオートロックなどで近隣住民の証言が得られない場合、付郵便も公示もできない状態を続けるというのでしょうか。
書記官が「居住」を認定すべき基準のようなものがあれば、教えていただければ幸いです。