新人の1人事務員です。
質問なのですが…
過去に数回破産申立をしました。
破産申立を行った後、裁判所から各債権者へ「破産手続開始通知書」が届くのですよね?
さきほど、今、申立準備している人の債権者から連絡があり、進捗状況の確認をされました。
近々申立出来る予定なのでその旨を伝えたところ
「では、FAXでも構いませんので、事件番号等分かりましたらご連絡ください」と言われました。
今まで、そのような通知を送ったことがないのですが、破産の申立をした後に、
「破産手続開始の申立を行いました」という通知は、みなさまの事務所は各債権者に対して送られているのでしょうか?
うちのように送っていないところはあるのでしょうか…?
もう一つ、質問です。
陳述書の「破産申立に至った事情」で
「1 最初の借入
今回の申立てと関係のある借金等(クレジットカードでの買い物,他人の債務の保証等を含む。)をするようになった時期やその当時の事情等は,次のとおりです。」
のところなのですが、
例えば、
H20に、名義貸しをした為に、莫大な債務が出来てしまい、結局はそれが原因で破産をするようになったとします。
名義貸し以前に、H15頃に、自分で生活費とか遊びの為に少し借りていたとします。
この時の、上記の申立時期などは、一番一番初めにした、H15の借入になるのですか?
それとも、H20なのですか??
「今回の申立と関係のある借金」なので、私はH20だと思い、提出した事がありますが、書記官から「債権調査にはH15の借入が一番古いようなのですが、H15が書き間違いですか?借入時期の書き間違いですか?」と聞かれ、一番古いH15に訂正の上申書の提出をしました。
あと、債権者Aから借り入れて、一度完済して、数年後に再度そこから借り入れた場合、開示された債権調査には両方の取引が載っていたりする時は、「今回の申立と関係のある借金」は、数年後に借りた時を記載して、債権調査も、その時でよいのでしょうか?
それとも、債権者一覧は、一番最初の借入は、完済した分を書くのでしょうか?