在日韓国人の相続人調査をしています。
取り寄せた書類は、被相続人の除票と回収された外国人登録原票です。回収された外国人登録原票を見ると、名前から日本人であろう女性と結婚し、平成3年に離婚届けを提出しています。
子供は、名前からみて韓国籍の女の子が二人いますが、現住所がわかりません。
相続人である子供の所在を調査したいのですが、次の段階として何をすればよろしいでしょうか。
「韓国家族関係登録法」という書籍を見ると、【被相続人本人の閉鎖済みの「家族関係証明書」に、死亡時点での被相続人の第1ないし第3順位の法定相続人である「配偶者」、「直系卑属」たる子、「直系遵守」たる父母が記載されている】と掲載されています。
被相続人の韓国での住所はわかりますので、韓国総領事館へ申請しすればよろしいでしょうか。子供の所在はどのように調べればよろしいでしょうか。
ご教示下さい。