いつも参考にさせて頂いています。
相続財産管理人の実務についてお尋ねします。
被相続人は昭和13年に亡くなっています。
こんな昔に亡くなっていても、銀行口座、債権、負債の有無など調査しなければならないのでしょうか。
時効なので、調査も不要なのでしょうか。
ご教示よろしくお願いします。
サタ 2013/12/10 10:49:39ID:471225ee2b7d
いつも参考にさせて頂いています。
相続財産管理人の実務についてお尋ねします。
被相続人は昭和13年に亡くなっています。
こんな昔に亡くなっていても、銀行口座、債権、負債の有無など調査しなければならないのでしょうか。
時効なので、調査も不要なのでしょうか。
ご教示よろしくお願いします。
匿名2013/12/13 11:08:23ID:afff7546a0a9
昭和13年、1938年、75年ほど前
銀行の履歴保管の期間は10年です。
定期預金も10年で、おそらく援用されて、銀行に支払いの義務は法律的にはなくなっていそうです。
債権は10年で援用で時効が完成する。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「相続財産管理人」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |