審判前保全処分申立で婚姻費用分担金の仮払いの審判をもらって給与を差押えすることになったのですが、依頼者の方がボーナス月は給与の差押え額に追加してボーナス分も必要だとのことです。
(住宅ローンのボーナス払いがあるので、これを払ってもらえないかも知れないためです。)
毎月の給与からいくらという申立はしたことありますが、ボーナス月は毎月の分に追加していくら・・・という申立はしたことなく、ひな形を検索しても見当たりません。
保全処分申立の趣旨は、
「相手方は、申立人に対し、平成25年12月から御庁平成25年(家イ)第 号婚姻費用分担調停申立事件の調停成立または審判確定に至るまで、毎月△日限り金○万円並びに6月末日及び11月末日の賞与日には各金○万円を仮に支払え。
との審判を求める。」
との記載でいいのでしょうか。
これでもし審判が出た場合、債権差押申立の請求債権目録の「確定期限が到来していない定期気債権」や、差押債権目録は、どのような記載をしたらいいのでしょうか。