いつもお世話になります。
勤続1年未満,事務員1人でまだまだ勉強中の身です。
少し混乱してしまったため,教えていただきたいのですが,
正本・・・裁判所へ提出するもの
副本・・・相手方(相手代理)へ提出するもの
という考え方で合っているのでしょうか?><
上記でいくと,刑事事件の場合で,裁判官と書記官用の書類を
作成した場合,正副の作成はしないですよね・・・?
本日,弁より「弁論要旨」と「証拠調請求書」の作成を依頼され
たのですが,正副のゴム印を押すのか押さないのかで迷ってしまって・・・。
今日は弁が外出でいないため,本を調べたりしたのですが混乱して
きてしまいました><
基本的な考え方が間違っているのでしょうか・・・。
初歩的な質問で恐縮なのですが,先輩方のご教授をいただきたいです。
お願いいたします!