ご質問させて頂きます。
債務整理において、事件終了後、将来の強制執行などを考慮すれば、依頼者の方には判決書や和解書の原本は返却すべきかと思うのですが、間違えないでしょうか?
匿名 2013/12/19 09:48:50ID:633fabca7c94
ご質問させて頂きます。
債務整理において、事件終了後、将来の強制執行などを考慮すれば、依頼者の方には判決書や和解書の原本は返却すべきかと思うのですが、間違えないでしょうか?
♪2013/12/19 10:32:35ID:afff7546a0a9
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どのあたりで整理が終わっているか(どの状況にあるかに)によりますが、任意整理で拗れての訴訟のようになっているか?とか、後で、強制執行される懸念があれば、破産に移行も考える場合も出ると思います。法的整理に移行の予定(懸念)でもあれば手元にしばらくおいておくのが良いと思いますが、債務整理に限らず、それとは別に内は基本、決定、判決、和解調書原本類等は記録とは別に抜き出して、別保管しています。でも、何時か記録は破棄、溶解がある宿命ですので、なるべくお客さんに返せるものは返しておく方が良いと思います。
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