基本的なことで申し訳ありません!
同事務所内の弁護士を復代理人として選任した場合、相手方代理人
にその旨伝える必要はあるのでしょうか。
ご教示願います。
匿名 2014/1/10 15:26:34ID:e74a16576996
基本的なことで申し訳ありません!
同事務所内の弁護士を復代理人として選任した場合、相手方代理人
にその旨伝える必要はあるのでしょうか。
ご教示願います。
匿名2014/1/10 15:32:22ID:78ad8eeff8b1
少なくとも過払いの訴訟での選任では相手方に何もしなかったと思います。したがって必要は特になかったと思います。
匿名2014/1/14 10:22:19ID:924650d31f2a
裁判所・相手方代理人・他に訴訟参加人等がいればそちらにも復代理人の就任を通知しています。
復代理人といっても法的地位は代理人と同様なのですから、訴訟当事者に知らしめるのはまったく当然のことと思います。
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