破産管財人をしています事務所です。
破産者がクレジットカードを持っていますが、債務がないクレジットカードです。こちらは、解約等何もせず、そのまま使い続けていただくかたちでよいのでしょうか。ご教示いたきますよう、よろしくお願いいたします。
匿名 2014/1/15 15:41:23ID:36398a2bb35b
破産管財人をしています事務所です。
破産者がクレジットカードを持っていますが、債務がないクレジットカードです。こちらは、解約等何もせず、そのまま使い続けていただくかたちでよいのでしょうか。ご教示いたきますよう、よろしくお願いいたします。
匿名2014/1/15 23:20:20ID:9e8115a14aa9
使えるんですか?
まだ免責確定もしてもいないのに?
債務者は債務超過で破産手続開始決定をうけているんですよね。
それ以前に弁護士もしくは司法書士が債務整理に介入しているんですから、債務者の信用情報は真っ黒ですよ。
それでも使い続けることができるとお考えなのでしょうか。
一度管財人である弁護士にたずねてみてはいかがですか。
個人的には、債務者が債務を増やす可能性がある「クレジットカードの使用」をさせてもいいかと考えること自体、どうかと思います。
まぁ破産手続開始決定後に増えた債務については、現行の破産手続きではどうやっても免責は受けられないので、破産者が自力で弁済するしかないことを理解していれば別かもしれませんが。
匿名2014/1/16 09:54:08ID:78ad8eeff8b1
僕も、任意なら、それでも、カード利用は如何なものと思えても、まだ、見逃せても、破産の申立の場合はその時点でそのカード会社の先にも介入するはずですので止まっているはずと思います。
債務が無いのはある意味、偏頗に返済していた。あるいはカードだけ作っているが、その利用が無かった場合とかになると思います。
今はカードの利用は辞めていただいて、落ち着いてから、また作っていただくほうが良いと思います。簡単に安易に発行するところはスーパー、ガソリンスタンドでの作成とか色々あると思います。
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