自然人の破産管財人事務について、ご教示ください。
債権者より連絡があり、送達場所が、債権回収業務の委託先住所となってるのを、直接債権者に郵便等の送達をしていただきたいとのことでした。
その場合、申立代理人に送達場所の変更上申及び債権者一覧表の訂正をして頂くだけで、良いのでしょうか。
よろしく、お願いいたします。
匿名 2014/1/17 10:59:24ID:41b6d5030a03
自然人の破産管財人事務について、ご教示ください。
債権者より連絡があり、送達場所が、債権回収業務の委託先住所となってるのを、直接債権者に郵便等の送達をしていただきたいとのことでした。
その場合、申立代理人に送達場所の変更上申及び債権者一覧表の訂正をして頂くだけで、良いのでしょうか。
よろしく、お願いいたします。
匿名2014/1/20 10:11:33ID:87f13ec3207f
上記上申書の提出及び債権者一覧表の訂正を行うことに加えて、事実上、債権届出書等の書類送付を破産管財人から行うよう裁判所から指示されるかも知れません。(あるいは運用でそうするように決まっているところもある)
匿名2014/1/20 10:16:34ID:78ad8eeff8b1
内がもし、仮に、申立代理人事務所で、管財人の先生から、そのように、「委託先から委託業務終了しますので、うんぬんの」とか連絡あるすると、その点を記載の上申と一緒に添付書類として修正した債権者一覧表を提出すると思います。あと、その情報は電話ですか?なら、客観的妥当性を増す意味で、その辺が分かる紙一枚でももらえればもらって、その写しを一緒に添付しておくかなと思います。
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