はじめに、弁護士に確認した事務員が、原資に関わることについては開示してもかまわないと言われている。との会話がありました。
私はその事務員が確認する以前に、「情報は開示するべきでない。」と指導されていました。
私としては、一部であったとしても事務員が情報を開示すべきでないと考えていたので、それはダメですよとその事務員に注意したところ、上記のように原資に関わる情報はかまわない。との回答でした。
債務整理の時、依頼者の原資について債権者から問われた場合、皆様どこまで債権者へ伝えていますか?
家族がいる方の場合、原資には配偶者の収入なども関係してくるかと思うのですが債権者へ伝えても良いのでしょうか?
例えば、依頼者が男性で、奥様がパートをしているなどの場合、「本人はいくら、奥様のパート収入がいくら、子供も●●歳と小さいのでこれ以上増額できない」と回答してしまっても良いのか。
債権者へ開示しなくても和解の際に影響を及ぼす内容ではないですし、開示した方が債権者も納得したり、話がスムーズになるとも思うのですが迷ってしまいこちらで質問させていただきました。
また、債権者と和解に至るまでにそのような情報を開示することの許可や承諾書等をいただく必要はありますか?
皆様ご回答宜しくお願いします。