労災関連の民事訴訟です。
参考資料として行政の通達(表)を添付するよう弁に指示されましたが,
「甲号証」として提出するのか,あるいは準備書面の「別紙」として編綴
するのか迷ってます。
皆さんはどのようにされていますか。よろしくご教授お願いします。
やまちゃん 2014/1/31 15:51:24ID:81e1c8a8f278
労災関連の民事訴訟です。
参考資料として行政の通達(表)を添付するよう弁に指示されましたが,
「甲号証」として提出するのか,あるいは準備書面の「別紙」として編綴
するのか迷ってます。
皆さんはどのようにされていますか。よろしくご教授お願いします。
匿名2014/1/31 16:28:34ID:06a64edcef60
1.証拠として提出する
2.訴状等主張書面末尾に別紙としてつける
3.主張・証拠いずれでもなく参考書面として事実上提出する
いずれの場合にあたるのかは、一概に言えません。
弁護士に確認すべきと思います。
やまちゃん2014/1/31 16:42:11ID:81e1c8a8f278
御回答頂き,ありがとうございます。
御助言通り,弁護士に確認致します。
ありがとうございました。
某弁2014/2/1 18:46:41ID:629c3be49792
裁判官により変わります。
理由は、証拠として提出する運用は古くから存在します。
ところが、裁判官によっては判例・法令・通達等は裁判官は全ての法律に通暁する建前との関係上、準備書面で引用すべきであって(取り調べなければ通達を知らないという関係に立たない)、準備書面での引用を求める裁判官もいます(私の指導担当がそうでした)。
従って、裁判所に聞くのがいいと思います。
やまちゃん2014/2/6 14:08:49ID:73377f6e0024
御回答頂き、ありがとうございます。
お返事が遅くなってしまい、申し訳
ありません。
詳しく説明して頂き、裁判官により
異なる旨を理解できました。
ご助言通り、裁判所に訊いてみよう
と思います。
本当にありがとうございました。
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