お分かりになる方ご教示下さい。
破産依頼者が、依頼時点で所有権留保付の宝石を売却していました。
債権者は債権調査票の意見欄で返却を求めています。
破産を申立てた場合、どのようになるのでしょうか。
取戻権などを行使されるのでしょうか。
管財事件になるようなことはあるのでしょうか。
匿名 2014/2/4 12:45:21ID:e74eb7687bd2
お分かりになる方ご教示下さい。
破産依頼者が、依頼時点で所有権留保付の宝石を売却していました。
債権者は債権調査票の意見欄で返却を求めています。
破産を申立てた場合、どのようになるのでしょうか。
取戻権などを行使されるのでしょうか。
管財事件になるようなことはあるのでしょうか。
匿名2014/2/4 13:50:27ID:0d95f8462143
1.破産者が宝石売却後、第三者である買主に宝石を引き渡しており、買主に善意取得が認められる場合なら当該宝石は、はなから破産財団を構成しないので、債権者が取戻権を行使する余地はない
債権者は別除権を行使することもできないので、債権額全額を債権届出する
2.破産者が売却後も宝石を買主に引き渡さず手元に置いているのであれば、債権者は取戻権を行使できる。この場合取戻権により破産管財人が債権者に宝石を引き渡して債権者は宝石の価格から債権額を控除し(別除権行使)、破産管財人は債権者から精算金を受け取る。債権額になお不足が生じる場合(債権が残る場合)には清算金の疎明とともにこれを債権届出してもらうということになる
このばあいには、宝石の買主も債権者として債権届出を行うことになる
こんな感じでどうですか
♪2014/2/4 14:10:36ID:42f381dfbf4a
のまま申立しても特にどうこうなるものでも無いです。意見のところは免責不許可事由についての、もののはずですので、それに対する反論を先生に記載してもらうということになります(債権者が、売却したことがけしからん、腹が立つと言うようなことの記載では理由になりません、希望もそうです)。何処かに売って、持ってないので、動産の所在はどこに行っているかも、たぶん、わからないので、取り戻せないです。そのまま、その動産が今、売却して手元に無いことは記載します(さらっと、債権者一覧表の、その債権者の欄の備考欄でも良いと思います)。それだけが原因で、他が綺麗であれば、複合が無い場合は管財への移行の可能性は薄い(悪くて裁量免責になるくらいと)と思います。用心に、後、それの代金の使途、幾らをどれくらいで使ったようなこととか追完を言われる場合の用心に調査しときます。生活費にいくら、引っ越しの費用が、入学金がとか、その、そこそこのお金が必要になったきっかけがあるはずですから、で追完を言われた場合にその事情を記載して、裁判所に後はお任せするような感じと思います。そう故意に悪意に満ち満ちてしている(積極的なものでもないでしょうし)わけでもなくて、ごく普通の人(市民が)が、破産に対しての知識が乏しいのと、人の好さからの原因でのことでしょうから、たぶん
匿名2014/2/4 21:44:19ID:a46fff6e7a3c
最初の方の回答は理路整然としており、取戻権の履行可能性についての検討もなされていて、とても分かりやすかったです。
しかし・・・二人目の方は何ですか?
これは日本語ですか?
自動翻訳でも使ったんですか。完全に破綻してて何を書いてるのか皆目不明です。
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