担保不動産競売申立作成段階で、公課証明書により未登記の附属建物があることが判明しました。
どのような作業が必要かを教えていただけませんか?
特に表示登記等を入れるまでもないような附属建物について、物件目録の記載の注意事項等があれば教えて下さい
mt 2014/2/6 10:24:06ID:c6172a07a7ec
担保不動産競売申立作成段階で、公課証明書により未登記の附属建物があることが判明しました。
どのような作業が必要かを教えていただけませんか?
特に表示登記等を入れるまでもないような附属建物について、物件目録の記載の注意事項等があれば教えて下さい
匿名2014/2/6 17:43:51ID:4d23252bf8e5
抵当権設定後に目的建物を建築した場合,抵当権の効力が及ぶこともあるし,件外建物として扱わなければならないこともありますが(民事執行の実務第3版不動産執行編(上)54頁),物件目録には記載して未登記であることが分かるようにすべきでしょう。
第三者名義で保存登記をする形で,登記を利用した執行妨害がされるおそれもあるので現地,登記所等で調査しておいたほうがよいかもしれません。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「担保不動産競売申立の際の未登記附属建物」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |