初歩的な質問なのですが、
ある1つの債権者から債権調査票が4枚きています。
二枚ずつ契約番号が同じ。
Aという契約番号は立替金と貸付金とにチェックが入ってる。
Bという契約番号にも立替金と貸付金とにチェックが入ってる。
この場合、債権者一覧表にはAとBを合算して書いていいのでしょうか?
それとも①ー1、①ー2という感じに枝番にしたほうがいいのでしょうか?
事務一人で弁もあまりわかってなく、教えてください。
不慣れ 2014/2/7 13:54:40ID:5d2d34b04d3b
初歩的な質問なのですが、
ある1つの債権者から債権調査票が4枚きています。
二枚ずつ契約番号が同じ。
Aという契約番号は立替金と貸付金とにチェックが入ってる。
Bという契約番号にも立替金と貸付金とにチェックが入ってる。
この場合、債権者一覧表にはAとBを合算して書いていいのでしょうか?
それとも①ー1、①ー2という感じに枝番にしたほうがいいのでしょうか?
事務一人で弁もあまりわかってなく、教えてください。
♪2014/2/7 14:16:38ID:42f381dfbf4a
貸付金の引き直し後の過払と一連性の問題等が、でることが、なさそうなら、一緒に合算してしまっても(一つの番号にしても)良いと思います。他に利息、損害金等分けて記載しているとかの場合にもそれを合算して良いと思います。他方、引き直しできて過払いだと、立替金との相殺の主張の債権者への確認とかで債権額の勘案等だとその点もまた気をつける等それで、債権額の算出を考えると良いと思います。ABを一連で考えることが出来て、立替金のABの合計と一連過払い額の相殺の金額を出しておくとか
そう高額でなくて、どの道、破産なので、そう一連主張を頑張らなくても良いとの判断がある場合とかはその辺の具合も調整しながらされると良いです。
匿名2014/2/7 16:17:06ID:12c6c4a5aeaf
破産申立資料の債権者一覧表であれば、どちらでも特に問題はないと思います。
仮に、契約番号毎に同じ会社で所在地・連絡先の異なる複数の部署が担当になっている、等の事情があれば、①-1、①-2と記載すべきとは思いますが。
匿名2014/2/7 16:30:36ID:42f381dfbf4a
信販の履歴、なんだろうとは思いますが、その履歴の範囲が、貸付金の利率が旧の業法29.2%の時代に少なからず入っている場合があるとか?そういう視点で見ると良いと思います。その心配が無いと良いですが、あれば、そこの推認がたつような調査をしとかないと不足すると思います。のような感じです。
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