福岡地裁での申立なのですが、いつも同時廃止基準については申し合わせ事項が記載してある裁判所(発行は弁護士会だったかも)のマニュアルを参考にしています。それによると資産総額50万円が基準となっていますが、色々調べると各資産が20万円を越えると管財になるとも。この20万円基準は申し合わせ事項に明確に記載していなしくても、当然に採用されている基準なのでしょうか?
すごく初歩的なことなのですが、色々な条件が基準前後で際どい案件に接して、よくわからなくなってしまいました。
ぴぴ 2014/2/11 16:12:34ID:ae220e261b92
福岡地裁での申立なのですが、いつも同時廃止基準については申し合わせ事項が記載してある裁判所(発行は弁護士会だったかも)のマニュアルを参考にしています。それによると資産総額50万円が基準となっていますが、色々調べると各資産が20万円を越えると管財になるとも。この20万円基準は申し合わせ事項に明確に記載していなしくても、当然に採用されている基準なのでしょうか?
すごく初歩的なことなのですが、色々な条件が基準前後で際どい案件に接して、よくわからなくなってしまいました。
♪2014/2/12 10:51:12ID:42f381dfbf4a
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僕が漠然と思っている荒っぽいことですが、破産の基本は管財ですが、債権者に配分すべき(観念上の「公平な」分配)財団が管財人の報酬を捻出できない場合に(これが20万円)、同時廃止の運用とする(できる)。また、他方、その基準に満たしていても、管財人の調査を必要とする場合(免責観察等)に同時廃止とせずに、管財のままになる。と言った感じと思います。
20万円を捻出できなくて、他に懸念(偏頗弁済、浪費、詐術等)の材料の複合が無いと同時廃止の運用になる(とできる)可能性が高まると言うことだと思います。
背景的には、破産は清算手続きで、財産があれば、法人は債権者への(公平)な満足のために財産の分配をして、法人はそれで消滅して、個人は消滅と言うわけにはいかない(破産後も健康で文化的に生きなければいけない)ので、免責がある。その免責の具合のために、裁量の場合があるような感じに思います。懸念があって、迷っても、個人の場合は破産手続き後に未来が描けて、自信も健康で文化的な生活を享受できて、家族にそれを提供できる。漠然としたものでも良いと思いますが、見込みがあれば、やってみる価値はあると思います。50万円については、破産経済上の数字と思ったらいいと思います。破産するのに弁護士費用の30万円、40万円を使ってする必要の合理性と思って良いと思いますが任意に返済すると考えた場合に月3万円捻出できると5年は60カ月あるので、180万円の債務を返済できる机上の計算が立ちます。もっと少ない場合でも、13、000円可能だと3年でも36回、47万円くらいの返済ができると言う考えになります。なれば、法的手続きに行く。利用する合理性の問題になります。(なるんだろうと思います。)
ぴぴ2014/2/13 19:18:55ID:21ae553a21ba
合理性の問題ですね。事務局の仕事は細かな作業ばかりなので、つい木を見て森を見ずになってしまいがちでした。ご丁寧なコメントいただきありがとうございました。
匿名2014/2/14 13:13:06ID:2ac9b3a24594
裁判所(裁判官)の判断の問題です。
同時廃止基準がどうなっているか、申立する裁判所の破産係に単刀直入に聞いてみてはいかがでしょうか。
匿名2014/2/14 15:49:27ID:cba40306e41d
福岡地裁の同時廃止基準は資産総額50万円とされてます(免責調査型etcの、資産とは無関係な管財を除いて)。
各資産20万円というのは換価基準ではないでしょうか?
管財になった場合に原則換価しない基準が、預金、解約返戻金、自動車等について各20万円以下とされています。
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