匿名2014/2/13 13:26:30ID:42f381dfbf4a
良く知らないですけれど、それでも
未払い給料「3月分」(解雇予告手当「優先らしい」等)を先に払うと10万円くらいは直ぐに財団は底をつく気がなんとなくします。立替払いの求償分(判例、諸説があるようです)と公租公課(一概に公租公課と言っても債権の性質が納期限等で異なるようです)は財団債権かどうかの点がちょっと不安です。按分しなくて済むようになる気もします(先生が事業員の未払い給料が最優先と思う場合に)
anan2014/2/13 13:58:09ID:cb47e41d2825
ありがとうございます。給与の未払いは、破産開始前3か月以内のものです。求償分も財団債権になります。当然全員分合わせれば10万円以上いきますし、公租公課は弁が財団債権といっていたので・・。公租公課類と給与は財団債権内でも優先順位は同列だったような気がするし、優先度にかかわりなく按分するって本に書いてあるので、当然按分なのだと思っていました・・・
もうちょっと勉強してみます。
ひきつづきアドバイスお願いします。
匿名2014/2/13 16:23:46ID:4d23252bf8e5
公租公課でも破産手続開始当時まだ納期限の到来していないもの又は納期限から一年を経過していないものは財団債権になります。もっと経過していれば優先的破産債権になります(破産法148条1項3号)。交付要求書では分けて記載されているはずですが確認したほうがいいです。
破産財団が財団債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における財団債権は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合により弁済する(破産法152条)
延滞金減免申請については,下記リンクの041_延滞金減免申請書(年金事務所)があります。
http://www.kanzaimanual.com/download
匿名2014/2/13 16:28:56ID:4d23252bf8e5
補足です。
もっとも,①管財人報酬(立替事務費を含みます)②債権者申立て又は第三者申立ての場合の予納金補填分,③破産法148条1項1号及び2号のうち①及び②を除いたものは他の財団債権に優先します(破産法152条2項)
匿名2014/2/17 17:07:37ID:42f381dfbf4a
そう言ってしまうとそうですけれど、良く知りませんけれど、労働債権の財団性は、労働者の健康で文化的な最低限度の生活の保障を基盤としてあるはずですので、その満足のある(ある程度)財団性と、全く、未了の財団性が同一に扱われることには、財団が潤沢で無い場合に問題があると思います。また、公租公課の財団性も、経緯的に昔はとにかく、潤沢でない場合も、何でも認めていたため、他の労働債権等の満足を圧迫した等の反省からあまり古いものは認めないとようにしようと変化した経緯かと思いますが、だとするとその財団性も結構薄いと考えられるので、その3つを、潤沢で無い場合に同一のものと考えない管財人の先生があっても良いような気がします(難しいとも思いますが)。
匿名2014/2/17 17:23:26ID:792adf4a3747
よく知らないのであれば書き込まない方がいいんじゃないですか?
> ID:42f381dfbf4aさんは、
まったくもって破産法の知識がなく、でたらめすぎて
質問者が手続を誤る可能性がありますので、鵜呑みにしない方がいいです。
公租公課のうち財団債権になるものと、労働債権で財団債権にあるものの優劣は
つけず、一律按分弁済をします。
労働債権を優先して払うなんてことは破産法に書いていませんから、
管財人の勝手な判断でそんなことを行えば問題になります。
①源泉徴収税
わざわざ何も連絡をしてきていない省庁にまで敢えて連絡するところまでは
必要ないと思いますが、何か書類や転送郵便物から未払の公租公課があると
思われた先があれば連絡してみてもいいかもしれないですね。
連絡してみて無ければ無いで良いでしょうし、あれば交付要求書を送ってもらう。
②減免申請
交付要求書に記載の担当者に連絡をし、
「按分弁済の予定だが減免申請は出来るか。書式があれば欲しい」と伝えて下さ
い。
もっとも、按分弁済の場合は減免申請できないというところもあります。
書式はそれぞれで、ただ単に上申書を送れというところもあります。
全ての公租公課庁に連絡した上、できるところには減免申請をしたのち、
現在額確認書をもらって財団債権額全額を確定して按分弁済率を出して下さい。
③解雇予告手当
客観的な資料(賃金台帳、給与規定等)で、解雇予告手当が間違いなく債権として
存在するのであれば、破産開始前3ヶ月間に解雇予告期間をおかず解雇した場合
は、その部分を「給料」にあたると判断してが財団債権にあたると管財人がする
のならば、東京地裁ならそれを認める運用です。
手引等を見れば細かい計算方法も書いてあるので見てみましょう。
財団債権となった場合も、これも同じく按分の対象です。
匿名2014/2/17 18:04:00ID:42f381dfbf4a
恐縮です、大阪は解雇予告手当は優先だったような。
匿名2014/2/17 23:14:17ID:a3b586a001d8
ですから東京地裁の運用では、管財人が財団債権とするのなら裁判所もそれを認める運用、と書いていますが。
浅い知識ひけらかして、人の揚げ足とるまえによく読みましょう。
匿名2014/2/18 01:28:42ID:9ff09cc25272
質問の主旨とは外れますが、配当原資が20万程度で労働債権と公租公課ですか。
裁判所が配当指示を出しているのなら別ですが、なんとなく管財人報酬で終わりそうな額ですね・・・。
回答についてはID:4d23252bf8e5さんとID:792adf4a3747さんが書かれている内容でほぼ網羅されていると思います。またこちらは地方ですが、税金を按分弁済する場合、減免申請は受け付けてもらえません。したがって交付要求額で配当計算してます。
最後に
労働債権を優先して払えと書いてるバカがいますが、多分管財とか配当とかまったくやったことのないど素人でしょうね。そんな戯言を真にうけた配当表を提出したら、弁護士に愛想つかされることまちがいありません。
匿名2014/2/18 10:20:20ID:792adf4a3747
想像に過ぎませんが、恐らく財団自体は数十万あり、
裁判所から報酬はいくらと連絡があった上で、
その報酬額+事務費を差し引いたのが10~20万円で
これが按分弁済の原資になっているのではないでしょうか?
(管財で異時廃止→財団按分弁済のときはこうなることが多い気がします。)
減免申請は本当に公租公課庁によって対応がまちまちで、
せっかく減免してもらえる機会をみすみす減らすのも良くないと思うので、
一応電話連絡して聞いてみるのが良いと思います。
財団債権按分弁済の場合は裁判所に配当表を提出しない(東京地裁)ので、
事務員のミスが直接影響することも多いです。
破産法と手引で正確な情報を確認しながら行って下さい。
anan2014/2/18 10:43:55ID:e5e474a46ce0
ありがとうございます。東京地裁管轄です。
すみません、減免申請をした場合、どの程度で結果が出るのでしょうか。
匿名2014/2/18 14:10:20ID:c3a250747cb1
電話で担当者に問い合わせて、減免の可能性が有る場合は上申書や申請書をお送りします。
これも公租公課庁によってまちまちで、フォームがあるところもあれば無いところもあります。聞いてみて下さい。
上申書を送って大体1週間以内には結果が出ると思います。
また、
①減免の可能性が無いと電話で言われた公租公課庁
→現在額確認書を送ってもらって下さい。
(交付要求時より延滞金等が膨らんでいる場合があるので)
②減免申請した公租公課庁
→電話でもお伝えの上、減免申請書を送る場合に、減免申請の審査が終わったら結果を反映した上で(減免されていても、されていなくても)現在額確認書を送って下さいと書いておく。
全ての公租公課庁(税務署は現在額確認書ではなく電話で言ってきたりしますが)から現在額確認書をもらって、全体の額を確定するようにします。
anan2014/2/18 17:31:58ID:e5e474a46ce0
詳しくありがとうございました。
時系列的に自分がどのように動いて何をするのかが分かっていなくて(弁もそれほど慣れているわけではなく)、とほうにくれていましたが、まず何をするのか、次にどうするのか、というイメージがわいてきました。
ありがとうございました。
anan2014/3/6 08:54:04ID:06e65286771a
すみません。
あのあと、減免申請ができるかどうかの確認はしました。
減免申請を受け付けないというところもありましたが、
支払額が確定したら、連絡をもらえれば納付書と書式フォームを送りますので、送り返してくれれば対応しますと言われたところもありました。
で、今後の動き方なのですが、
実際に支払額を確定させて、支払先に連絡するタイミングなのですが、財団債権すべてがもれなく確定していないとダメですよね。
一応郵便物などでチェックはしているのですが(こちらから積極的に税務署などには照会していません)、早々に連絡してしまうと、そのあとに新たに財団債権の存在が分かったら困ると思っています。
とすると、連絡というのは、債権者集会期日(この日に終結するとして)のあとに連絡するのですか?
それとも、期日のたとえば1週間前とか前日とかに連絡をしているのでしょうか?
みなさんはどのようにされていますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
匿名2014/3/6 10:35:15ID:40f7fb267756
まず
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/index.php?entry_id=9263
の方にお礼を言ってから新しい質問をするのが筋じゃないんですかね。。
集会の1週間前に集会メモを送ると思います。
その後、異時廃止であれば管財人報酬の内示が裁判所から連絡がくるでしょう。
そこで事務費と報酬を差し引いて財団債権按分弁済の原資を確定させる。
その前の段階に今いるってことでいいですか?
おおよそ、異時廃止で報酬を差し引くと財団債権按分弁済になるだろうという
予想をつけて事務処理をしているという前提でお話します。
按分弁済という流れになったら、集会前に減免申請と現在額確認を財団債権者に
連絡をする。
この段階で、交付要求をしてきている以外の財団債権者が判明していれば連絡。
適宜交付要求を促す。
そのあと、集会で異時廃止になる。
それから配当率を計算した上で、各財団債権者に配当のレターを出す。
口座振り込みであれば振込先を記入してもらう用紙をもらう。
振込手数料がかかるので、基本的には納付書を送ってもらう。
異時廃止にもなっていないのに財団債権按分弁済の配当額を確定して
レターなど出せません。
基本に立ち戻って考えてみて下さい。
また、集会前の時点で管財人が財団債権を把握している債権者には
現在額確認書を送ってもらうようにするのですから、
配当レターの段階で新たな財団債権が出てくると言うことはまずありません。
匿名2014/3/6 12:41:42ID:299c258e0eef
ID:40f7fb267756さんがとてもわかりやすく書いてくださっていて、そのとおりだと思いますので、下記は念のため確認です。
新たな財団債権が出てきたら困る、とのことですが、被課税公租公課リストに記載がある官庁全部と、記載がなくても課税が疑われる官庁には、破産開始決定が出た直後にすべて連絡済みであるという前提でよろしいですよね?(こちらの地方ではそうしているのですが)
その前提であれば、ID:40f7fb267756さんがおっしゃるように、按分弁済のご連絡をする時点で(役所の担当者のミスで届け出漏れがあった等の場合を除いて)新たな財団債権が判明することはないと思います。
anan2014/3/11 00:07:05ID:06e65286771a
遅くなりましてすみません。
お礼は書いたのですが。。。
伝わっていなかったなら申し訳ありません。
弁済額の確定・通知ともに債権者集会後ということで納得いたしました。そうですよね、集会前になんて出せないですよね・・不勉強でお恥ずかしい限りです。でも、間違わなくてよかったです。うかがって良かったです。ありがとうございました。
それから公租公課の関係では、照会してみましたので恐らく漏れはもうないと思われます。
ありがとうございました。
こちらで質問して良かったです。
私の不勉強なところや、書き方が至らないためご不便や不愉快な思いをした方がいましたら、申し訳ありませんでした。