こんにちは。
ちょっと不安になったので説明させてください。
うちの弁は事件と関係なく、
契約締結交渉を理由としてよく職務上請求しています。
登記簿の住所に所有者が住んでいなかった場合に、
職務上請求で住民票を取り寄せて、
所有者と売買交渉しているのです。
この手数料でかなり儲けているみたいですが、
これって職務上請求の不正利用ですか?
また、不正利用の場合、事務員が責任を擦り付けられることはありますか?
つばさ 2014/2/13 17:02:48ID:e7b48d6f5095
こんにちは。
ちょっと不安になったので説明させてください。
うちの弁は事件と関係なく、
契約締結交渉を理由としてよく職務上請求しています。
登記簿の住所に所有者が住んでいなかった場合に、
職務上請求で住民票を取り寄せて、
所有者と売買交渉しているのです。
この手数料でかなり儲けているみたいですが、
これって職務上請求の不正利用ですか?
また、不正利用の場合、事務員が責任を擦り付けられることはありますか?
匿名2014/2/13 17:25:40ID:42f381dfbf4a
利用にあたっては、良識と真摯な態度で持って慎重に取り扱われるべきと思います。個人の相当の根幹の部分の個人情報を利用する権限が裁判をする、できる、弁護できる、代理できる資格の弁護士にその利用の必要があるとして、弁護士に与えられているのですから、その社会的信頼を損なわないようにされるべきと思います。
で、他方、それを出す側(市役所等)の対応もそえなりに厳しくなってきていると思いますので、その辺の理由では、簡単に取れないかも知れません。できるとすれば、出す側の管理責任のようなのも問われるはずです。それは保留して、事務局にその責任が及ぶのかの点は、可能性は薄いと思います。そう積極的に加担したわけでも、作為も不作為も問われないような気がします。たぶん、刑事罰がある訳でもなくて、あったとしても保護法益、可罰的違法性等色々ありますので、そんなに心配しないで日々を勤務されると良いと思います。
つばさ2014/2/13 17:34:27ID:4fe442103243
事務員に責任は及ばないということで少し安心しました。
でもやはり、裁判や紛争解決以外の名目(売買交渉)で、職務上請求するのは、違法なんですか?
ある程度信頼している弁だっただけにショックです。
匿名2014/2/13 18:07:52ID:42f381dfbf4a
違法かと言うとどうでしょうか?世の中法律だけでできていなくて、道義的なこと道徳のようなこと、それを順守させているどうきは色々あります。たとえば、朝「おはようございます」と当たり前に言うと思いますが、朝それを言うことを規定している法律は無いです(たぶん)
言わないと社会人としての品位を疑われる。それが嫌なら言うでしょうし、それに「どうでも良い」と考えて、言わ無くても捕まらないです。その辺と同じでたぶんその如何なものかの利用に際しての規定は無いような気がします職務上の請求の規定があるのは戸籍には、戸籍法だと「弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士は、依頼された事件又は事務の遂行に必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。」となっているらしいです、けれど、幅があるので、たとえば、そのケースも該当のケースである(依頼された事務の遂行に必要があると思う判断される場合もある)そう判断があると違法でも無いですし、必要が無いとなって違法であっても罰則の規定がないようなのでどうもならないようなことにもなるような感じです。
住民票にも同じようなのがあるはずなのかなとも思いますけれど、あれば同じです。
こんな風に世の中なってるようです。
しば2014/2/14 17:26:41ID:0e9c035d3054
違法だとすれば、住民基本台帳法違反と弁護士倫理規定違反に該当するんだと思います。
トピ主さんのような契約締結理由に関する職務上請求書使用については、現在の職務上請求書になったときに日弁連が発行した「新職務上請求用紙に関する関係法規その他資料」という冊子の中で、「私法上の取引を開始するにあたって取引の相手方の戸籍を調べるというのは、交付請求理由の①ないし③のいずれにも該当しないと考えられる」とあるので、この見解からすれば不正利用にあたってしまうのかなと思います。
ちなみに、上記文章は戸籍となってますが住所についても同様です。
最近は、相続人調査のみでも①ないし③に当たらないのでお出しできませんという自治体も出てきましたので、不正利用の責任は弁護士にありましが、事務局も気を付けたほうがいいかと思います。
長文失礼いたしました。
元・市民課職員2014/2/15 04:15:59ID:1fc7eae5a8ee
2年前まで市民課で戸籍実務・住基事務に従事していました。その視点でコメントさせて頂きます。
質問内容を拝見する限り、職務上請求書の不正利用に該当する可能性があると思います。
戸籍法令にしても住基法令にしても、当該証明書の請求権者を制限しています。
例えば住民票であれば、①本人 ②同一世帯人 ③第三者請求 です。
③の第三者請求と言うのは、(A)権利の行使、義務の履行の為に必要な場合 (B)官公署に提出に提出する場合 (C)その他正当な理由がある場合 です。もちろん、戸籍の請求でも③第三者請求は認められています。
さて、所謂士業が職務法請求書を使用して証明書の交付請求をする場合、「依頼された事件又は事務の遂行に必要がある」のですが、その前提として、依頼人に当該証明書を請求する権利がないと認められません。
質問内容では、請求する住民票は①②でも無く、第三者請求の(A)(B)にも該当していません。では、(C)に該当するのでは?と思われるかもしれませんが、(C)はその範囲が大変狭く残念ながら該当しません。(通達・先例集を見て頂ければ一目瞭然です。)
不正利用が即違法(刑事罰等のペナルティ)と評価されるかどうかは分かりませんが、質問者様も用心された方が宜しいかと思います。
つばさ2014/2/15 09:56:24ID:dd72ecb2dc78
皆様の見解を総合すると、職務上請求として認められない疑いが強いものの違法かどうか曖昧というところでしょうか。
ぜひ、市民課職員さんに、お聞きしたいのですが、なぜ、市役所は、契約締結交渉のためと理由を書いているのに、拒否しないのでしょうか。
元・市民課職員2014/2/16 17:46:09ID:1fc7eae5a8ee
質問にある内容が第三者請求に該当するかどうかだと思います。
(A)権利の行使、義務の履行の為に必要な場合 というのは、例えば、被相続人の遺産を被相続人の兄弟が(法定)相続する場合に、相続手続きを目的として被相続人(別世帯・別戸籍)の住民票・戸籍を、相続人たる兄弟が請求する場合などが該当します。
(C)その他正当な理由がある場合 というのは、例えば、成年被後見人の死亡後、死亡時に成年後見人だったものが死後事務(関係各所で行う死亡に係る手続き)を行う事を目的に、成年被後見人の住民票・戸籍を請求する場合が該当します。
ご存じの通り、成年被後見人と成年後見人との関係は成年被後見人の死亡により終了します。ただ、成年被後見人の面倒を見る人が他に居ないという事で成年後見人の職に就いています。という事は、成年被後見人に係る死後事務を行う者がいないので、死亡時に成年後見人だった者が行わざるを得ないので、(C)に該当するという事です。本来は、成年被後見人に係る死後事務は、成年後見人の義務では無いので当然(A)には該当しません。国が出した回答(先例)で認められています。
上記の例を見ても分かるくらい、この(C)というのは、実務に携わっている者が驚くぐらい非常に厳格に運用されています。
質問内容にある、
「登記簿の住所に所有者が住んでいなかった場合に、職務上請求で住民票を取り寄せて、
所有者と売買交渉しているのです。」
というのは恐らく、
①不動産業者等の買主が土地を見つけた。
②不動産登記簿で所有者の住所を確認した。
③所有者の住所に赴いたら、所有者が住んでいなかった。
④そこで、弁護士に所有者の住所調査を依頼した。
という流れだと思います。
例えば、契約締結後に当事者の一方が、契約書に書いてある住所が正しいかどうか確認する為に、相手方の住民票を請求するのは、第三者請求に該当しません。相手に住民票を提出を求めれば、住所確認が出来ますので。契約が成立して権利義務の関係が発生している、それでも第三者請求には該当しない。というのが国(総務省・法務省)の考えです(通達・先例があります)。
今回の質問のケースは、契約締結の前段階での話なので、当然に第三者請求には該当しません。
さて、
「、なぜ、市役所は、契約締結交渉のためと理由を書いているのに、拒否しないのでしょうか。」
という事ですが、これはその自治体独自の先例が関係していると思います。
前回の回答で、士業が住民票・戸籍を請求する為には、
「依頼された事件又は事務の遂行に必要があるのですが、その前提として、依頼人に当該証明書を請求する権利がないと認められません。」
と回答しました。しかし弁護士の場合は、依頼人に当該証明書を請求する権利が無くても、依頼された事件又は事務を遂行する為に必要と認められる場合は、通達・先例で限定はされていますが、第三者請求として認められる場合があります。
要は、弁護士による職務上請求書の使用した第三者請求権の範囲は、他士業よりも多少広く認められています。
恐らく、そこの自治体では「契約締結前の所有者の住所確認を目的とした」住民票の請求は、第三者請求に該当する。若しくは、弁護士による職務上請求書を使用した請求は、第三者請求に該当する。という判断だと思います。
「実務上の運用として、以前よりその様な取り扱いをしていた。」という事ではないでしょうか。これも先例です。
匿名2014/2/17 10:29:57ID:42f381dfbf4a
あの、そもそもその不動産の所有者が真症であるかどうかの点の調査の必要性があるとするなら(あるかどうかの点を考えると)、その問題は恐らく相当昔からあって、民法にもそれの解決の指針のようなものが規定されていると思いますので、もし、かりに何かの間違いがあって真症の持ち主が違っていたとしても、不法行為を含む契約の無効等とか、善意の第三者があった場合への対応等とか不法行為の損害賠償請求等とか等の規定で一定の解決をそちらで、かれるようになっているようなので、その契約時の善良な注意義務は、印鑑証明付の実印での使用の締結、程度のことでも最低限の満足があるようにも思いますので、住民票を取る、戸籍を取る等は、そこまでする必要もない行きすぎた権利の乱用の批判、判断(公の秩序善良な風俗になじまない等)も出ると思います。それで、弁護士は司法試験に民法も科目にあると思いますので、そこのあたりの感触は持つと思うので、住民票をそこで取ることは、ある意味、必要がないので、しないと思いますけれど、するのかな?
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