いつも勉強させていただいております。
昨年,免責許可決定の出た債権者(NHK)より,受信料支払いの請求書が届きました。
ここで質問させていただきたいのですが,
・NHKの受信料の場合,免責許可決定が出た債権として,将来の請求も免責の対象になるか。
です。
なお,免責決定を受けたNHKの債権は,未払い受信料に対するものでした。
弁護士は,「払う必要はない」と言いますが,その根拠が書籍,六法等を見てもどこに当たるのか分かりません。
弁護士の言うことなので,間違いはないと思っているのですが,根拠がないと不安です。
どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら,お教えいただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。