ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示願います。
1 支払不能後に申立費用(弁護士費用・予納金)を借り入れた場合も、やはり免責不許可事由に該当するのでしょうか。
2 偏頗弁済につき、破産者以外の第三者の原資より返済した場合も、偏頗弁済に該当するでしょうか。
すいませんが、宜しくお願い致します。
匿名 2014/2/26 10:38:30ID:e74eb7687bd2
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示願います。
1 支払不能後に申立費用(弁護士費用・予納金)を借り入れた場合も、やはり免責不許可事由に該当するのでしょうか。
2 偏頗弁済につき、破産者以外の第三者の原資より返済した場合も、偏頗弁済に該当するでしょうか。
すいませんが、宜しくお願い致します。
匿名2014/2/26 12:25:42ID:f24d9e617ffd
破産費用を借り入れでなんとかしている(あるいは申し立ての直前で借り入れをしていること)ことは(見といていただけると良いですが、免責不許可事由は規定されていると思いますが)仮に免責不許可性があったとしても、少なくとも重大な免責不許可事由ではなく軽微なうちにはいると思います。
第三者が支払ったことは偏頗にはなりませんが、その原資の捻出の方が債権者になります。裁量の範囲で許可される場合もあると思いますので、引き受けてあげて申立する価値は十分あります。できます。他に複合がないとたぶん大丈夫なような気がします。
匿名2014/2/26 13:15:26ID:24d6e4f58826
1.について
債務超過の人にお金を貸す業者はいませんから債務超過であることを隠して借金したとすれば免責不許可事由に該当すると思います。
ふつう弁護士としてはそんなお金は受け取れませんから、その分だけは返させて(これは偏頗弁済にならない)、法テラスを紹介してあげるか、弁護士費用は長期分割にしてあげたうえで受任しますけどね。
2.について
ここにいう「第三者の原資で返済」が保証人による代位弁済であって、その返済額が債務額全額なら当該第三者が新たな債権者になりますし、債務の一部を返済したに過ぎなければ、従前の債権者と当該第三者の双方が債権者になります。
いずれにしても、この場合には偏頗弁済にはなりません。
いっぽう、「第三者の原資で返済」といっても、債務者が他人名義の口座にプールしていた自分のへそくりなどを送金したのであれば、実質的には偏頗弁済の可能性があると思います。
どの様に評価されるかは、破産管財人の判断でしょうが。
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