正本、副本、控えで控えとは自分のところ用だと思っているのですが、余分に作って相手方の弁護士事務所へ送ることはありますか?
(相手方の弁護士用1部と同じもの1部を同封して郵送)
相手方に渡るのは副本だと認識してるのですが…
控えなんて送らないで副本だけ行き渡る場合との違いもあわせて知りたいです。この場合はこうするって感じで回答頂けると助かります。
ビギナー 2014/3/8 06:24:14ID:a37ab0f5ea4b
正本、副本、控えで控えとは自分のところ用だと思っているのですが、余分に作って相手方の弁護士事務所へ送ることはありますか?
(相手方の弁護士用1部と同じもの1部を同封して郵送)
相手方に渡るのは副本だと認識してるのですが…
控えなんて送らないで副本だけ行き渡る場合との違いもあわせて知りたいです。この場合はこうするって感じで回答頂けると助かります。
匿名2014/3/8 11:48:10ID:8f891070127b
そのような場合ありますかね?あまり聞かない気がします。
正本、副本、控えと作って、裁判所に正本と副本を送って、裁判所が副本を相手方に渡す。
控えは自分の事務所の分とお客さん(依頼者)にお渡しするぶんといった感じに思っています。
匿名2014/3/8 13:16:35ID:fcbd90ff809b
余分に作るというか、被告が複数いる場合は人数分作ることがありますよ。
たとえばひとつの訴訟において、被告が三人だとします。
この三人全員分の代理人が一人の弁護士であれば、副本は基本一通しか作りません。
しかし三人のうちの一人だけ代理人がついた場合は、副本は三通作ります。
また(ほとんどそのようなことはありませんが)被告二人が一人の代理人、残る一人の被告が別に代理人を立てた場合は、副本は二通作ってそれぞれに送達することになると思います。
副本を受領して、その写しを依頼人に渡すか否かは代理人が判断すべきことですので、副本は基本的に被告の数か代理人の数しか作りませんね。
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