いつも参考にさせて頂いています。
不在者財産管理人名義の口座を作成などできるものでしょうか。
破産管財人口座した作ったことがありません・・。
ご教示よろしくお願いします。
サタ 2014/3/31 15:50:20ID:5ba8ec27cd5a
いつも参考にさせて頂いています。
不在者財産管理人名義の口座を作成などできるものでしょうか。
破産管財人口座した作ったことがありません・・。
ご教示よろしくお願いします。
匿名2014/3/31 17:24:51ID:a929c96c3d7a
地方銀行ですが、
「亡○○○○相続財産管理人弁護士××××」の口座開設はできますので、
不在者財産管理人でもできると思います。
ちなみに、相続財産管理人名義口座開設時だと、弁護士と窓口に行った者(事務員)の本人確認書類(運転免許証等原本)が必要だったはずです。
開設したい銀行に直接問い合わせてみるとよいと思いますよ。
匿名2014/3/31 20:11:55ID:30fddf8ac948
以前不在者の財産管理口座を開設したときは「不在者○○○○ 不在者財産管理人弁護士△△△△」で作成しました。
手続や準備書類は管財人口座とほぼ同じでしたが、口座名義人の生年月日は弁護士ではなく不在者のものを記入しました(管財人口座なら財団発生日=破産手続開始決定日ですね)。
不在者の生年月日は審判書に記載されています。念のために審判書の写しを持参されたほうがいいかもしれませんね。銀行で対応が違うと思いますが、自分が開設手続をしたときは、写しは銀行に提出しました。
ご参考までに。
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