初めて質問させていただきます。
故人の過払い金訴訟で相続人と契約したのですが、履歴を取り寄せてみると故人(旦那)死亡後も、相続人(奥さん)が借入と返済を繰り返していました。この時点ですでに過払いになっていたのですが、相続人は借金がまだあると思い、返済のための借入を繰り返していたみたいです。
この場合、提訴可能でしょうか?何かの罪に問われるのでしょうか?
このような案件は初めてで当事務所の弁護士もわからないそうです。
事務員A 2014/4/2 11:17:25ID:f6b2ad3aeced
初めて質問させていただきます。
故人の過払い金訴訟で相続人と契約したのですが、履歴を取り寄せてみると故人(旦那)死亡後も、相続人(奥さん)が借入と返済を繰り返していました。この時点ですでに過払いになっていたのですが、相続人は借金がまだあると思い、返済のための借入を繰り返していたみたいです。
この場合、提訴可能でしょうか?何かの罪に問われるのでしょうか?
このような案件は初めてで当事務所の弁護士もわからないそうです。
匿名2014/4/2 15:08:24ID:5dda554a75e7
何の罪を心配されているのかよくわかりませんが、一番大事なことは、それはされたら良いと思いますが、されるにあたっては、「負の財産の相続だけしない」ということはできませんので、自然承認になってしまいますが大丈夫ですか?プラスもマイナスも、財産を相続して大丈夫か?相続放棄できなくなってかまわないかというようなことをお客さんとよく御説明されることとおもいます。
匿名2014/4/2 23:05:05ID:0a2890da72c8
被相続人(夫)と相続人(妻)の借入は別ですか。
被相続人にまだ借金があると思い、相続人が「被相続人の借金を返済するために」借入と返済を繰り返していたのであれば、債務を承認していることにより既に相続はなされています。
夫と妻の借入が別だった場合、夫は夫、妻は妻の取引としてそれぞれ適宜処理をすればいいと思われます。しかしその場合、貸金業者は夫の過払い金と妻の残債を相殺した和解案を提示してくる可能性があります。
相続人として、被相続人の過払い金返還請求の提訴は可能です。
しかし妻の返済が「夫の借金」のためか否かでその後の手続は大きく変わります。
まずはそこをしっかり確認してください。
ゆな2014/4/3 10:27:09ID:f6b2ad3aeced
お返事ありがとうございます。
ご主人(故人)奥さんともに過払いが数社あり負債になるものはありません。奥さんに関してはすでに訴訟済みです。
ご主人に関してはこれからなのですが、亡くなった後も、亡くなったことを業者に伝えず、ご主人名義での借入と返済をしていたのでその場合詐欺等に当てはまらないかということが疑問になっている状態です。
某弁2014/4/3 18:35:54ID:70792bd2b2ed
詐欺罪にあたるかどうかは別にして、
まず、夫の死亡により、当然に貸金業者と夫との権利関係は相続人が相続します(ただし、分割相続)。
そうすると、妻が夫名義で支払っていた部分(ただし、相続人により分割貴族)は妻の不当利得になると考えるのが素直です。反対の考え方としては、妻が全ての相続人のために弁済していたとなるのかもしれません。
このように妻が夫名義で支払っていたとのイレギュラーな部分を回避する方法としては、相続人間で妻が過払金について取得する旨の遺産分割協議を行い、これに基づく請求を行えば、いずれにせよ妻が過払金を取得することとなりますから、全額請求できると思います。
上記の議論では意識されていませんが、確かに御懸念のとおり、夫の死亡後、夫は権利義務の主体とはなりませんから、夫死亡後は「夫こと妻」が支払いを行って、これが不当利得の対象となるという構成になるかと思います(反対の考え方は上記のとおり)。
某弁2014/4/3 18:41:36ID:70792bd2b2ed
講学上の概念としては、詐欺罪の余地はありえます。なぜなら、夫の死亡があれば、貸金業者はその後の貸付に応じなかったという事情があるからです。
しかし、現実には過払いのようですし、刑法上の詐欺の成立と民事上のものとは別だとしても、処罰の必要が高い事案とも思えないので、処罰される可能性は相当低いと思います。
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