いつも勉強させていただいております。
この度,法人破産を受け持つことになりました。
そこで教えていただきたいのですが,
法人(有限会社)の代表者は,社会保険の適用を受けるか?
ということです。
そもそも,代表者は社会保険に加入できないという知識でおりましたが,今回の有限会社の取締役(一人で会社を経営)が,どうやら社会保険に加入しているようなのです。
これは,取締役が従業員として扱われているという解釈でよろしいのでしょうか。
最終的には本人に確認したいと思いますが,どなたか会社関係(特に有限会社)の社会保険に詳しい方,お教えいただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。