いつもお世話になっております。
初歩的なことを質問させて下さい。
当事務所(東京)の弁護士が破産管財人となり、債権者から債権届出書を受領しております。その中で、「東京信用保証協会」からの債権届出書があり、業務受託者に「保証協会債権回収㈱」がなっております。
この場合は、委任状などは必要ないのでしょうか?
保証協会の関連なので必要ないのか、本来は必要なのかと思うのですが…
まだまだ未熟者で、分からないことがたくさんありご回答いただければと思います。よろしくお願いいたします。