いつも勉強させていただいております。
ショッピングの引き直しについて質問させてください。
現在任意整理の案件があり,とある業者よりショッピングとキャッシングの履歴が開示されました。
キャッシングについては,引き直しが無事に済んだのですが,問題はショッピング(残債あり)です。
ショッピングについて引き直しを行ったところ,当方の引き直し額が低かったので,その額を業者に提示したところ,
「ショッピングは割賦販売法によるものだから,引き直しの必要がない。」
と言われました。
今,六法で割賦販売法を調べているのですが,引き直しの必要がない,という文言が見つかりません。
一般的には,ショッピングについては利息制限法よりも利率が低いので,引き直しを行わないと思うのですが,今回の場合は引き直し額の方が低いので困っています。
ここで教えていただきたいのですが,
1 ショッピングの取引履歴額が引き直し額よりも高かった場合,業者にどのような交渉を行っていますか。
2 割賦販売法に,引き直しの必要がないという文言は,どの条文によるものなのでしょうか。
いずれは,業者に連絡し,2についての条文を教えてほしい旨聞いてみようと思いますが,どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら,お教えくだされば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。