しば2014/4/11 17:11:30ID:91528ffab713
管轄は、債務者住所地の管轄の裁判所です。
それで家事事件だからといって、請求債権目録が特別変わるということはありません。
財産分与の債務名義に記載されている事項(調停条項や主文)の不履行があったら、その分を請求債権目録に記載すればいいと思います。
>過去に、金銭執行は2、3度申立をしましたが、貸付金等の事案で、遅延損害金(「上記元金に対する・・・・・まで年5%の割合による遅延損害金」)が金○○○円とする形式とは違うということでしょうか。
これも債務名義に損害金の条項があれば、同じように請求できます。
家事事件といって難しく考えないで、普通の金銭債権を請求すると思えば大丈夫だと思います。
がんばってくださいね。
質問者です2014/4/13 18:01:35ID:334d354651bd
コメントありがとうございました。
元が家事事件とはいえ、手続き的には、民事執行と同じと考えていいのですね。
確かに、家裁に執行係ないような…。
弁護士に「雛型あるでしょ?やってみて。」と言われ、自分で調べてやろうと思ったのですが、少しつまずいてしまいました( ´_ゝ`)
質問者です2014/4/16 00:16:09ID:21c1c1fe5e90
先日の財産分与の債権差押の件で、ゆうちょ銀行を第三債務者にするのですが、郵便局が民営化してから、ゆうちょ銀行と独立行政法人…‥‥とになり、扱い分野が違うとのことですが、例えば、ゆうちょ銀行だけを第三債務者にするのと、両方を第三債務者にするのとは何に違いがでるのですか?
ゆうちょ銀行の差押債権目録にも、定期貯金の文言があるようなんですが…。
申し訳ないです。
その辺りをご教示くださると助かります。
匿名2014/4/16 10:46:18ID:5d164ac789bf
ゆうちょ民営化前に開設された定額貯金などは、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構を第三債務者にします。
債務者がこどものころに債務者の親がつくっておいた口座などがあたると思います。
具体的には平成19年10月1日以降は古い貯金は管理機構の管轄です
http://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/tetuzuki_tisai/saiken_sasiosae7/
匿名2014/4/16 11:20:58ID:5d164ac789bf
×具体的には平成19年10月1日以降は
○具体的には平成19年10月1日以前の
前質問者2014/4/16 14:58:51ID:d45ab196b291
ID:5d164ac789bf様
ご回答有難うございます。
民営化前か後かの問題ですね。
納得しました。
質問者2014/4/17 17:39:34ID:d45ab196b291
何度も何度も申し訳ございません。
この度、離婚訴訟(既に年金生活の方で、平成22年の事案です。)において、その後「○○年の○月から○月まで月額○○円、○○年○月から月額○○円(どちらかが亡くなるまで)」との判決(財産分与分)をもらいました。
先日、滞っている上記の件で、差押の申立をしたところ、財産分与というのは、どういう金銭としているのか。
ただ単に財産分与の未払分としてでは、民事執行法第151条の2に該当しないのでは?と言われました。
自分がよく理解していないので、弁護士にどう説明して良いかわからないで、曖昧な説明で取次ました。
当初、「・・・・・・・の執行力ある判決正本に表示された下記金員及び執行費用」
という文言を、「下記債権及び・・・」に替えて出してみてと言われました。
金員を債権とすることで、上記執行法に該当する趣旨に変わるということでしょうか。
分かりづらい質問で申し訳ないです。
どなたかご理解いただける方いらっしゃいますか?
匿名2014/4/17 22:25:04ID:8e0d7e10ed06
差し押さえできる金銭債権は婚姻費用と養育費だけですよ。
慰謝料や財産分与は差し押さえできません。
文言を変えたって同じです。書記官に鼻で笑われますよ。
弁護士ともども、しっかり勉強してください。
匿名2014/4/18 09:16:27ID:faf1683e0b4c
民事執行法151条の2(扶養義務等に係わる定期金債権を請求する場合の特例)の条文については確認されていますか。
通常考えれば、これにより例外的に期限到来前でも差押え可能となるのは、婚費・養育費であると思われます。
あるいは推測ですが弁護士さんは、当該財産分与が扶養的財産分与であり、そのため同法各号に該当する、との解釈で、申立されたのでしょうか?
もしそういうことですと法律解釈の問題であり(しかも比較的最近できた条文で判例も少ない)、この掲示板での質問レベルを超えていると考えます。
もしかして質問者さんに質問に該当する判例があったらごめんなさい。
匿名2014/4/18 09:22:04ID:32deb4ced912
状況がよくわからないので、的外れなことを言っていたらすみません。
期限未到来の債権についても差押えをしようとしたということでしょうか?
でしたら、申立書の文言を変えたところで、151条の2に該当するようにはならないと私も思うのですが…。
匿名2014/4/18 09:38:25ID:faf1683e0b4c
今思ったのですが、もしかして質問者さんと弁護士さんは、
「財産分与であっても民事執行法151の2に該当する-」とかの深い解釈問題ではなく、
元が家事事件であったために、養育費・婚費についての差押各書式の文言をそのまま使用したために、
同条の差押申立てをした形になってしまった、ということではないでしょうか?
質問者2014/4/18 10:34:19ID:d45ab196b291
確かに、自分が良く理解出来ていない部分があり、裁判所から指摘されたこの条文のことを弁護士に伝えました。
当初、未到来部分(債権者、債務者どちらかが亡くなるまで)との文言も書き加えた形(執行のマニュアル参照)で提出してしまい、継続的な給付ではないので該当しないと思うと指摘されました。
その後、民執151条の部分を弁護士に見せ、指示を仰ぎましたが、前質問内容にもあるように、「下記金員・・・」を「下記債権・・・」として出してみてとのことでした。
私の解釈では、通常の債権執行と同様で、口座を差し押さえると手続上は同様かと思っていました(弁護士の解釈はわかりません)。
結局のところ、財産分与が差押えに該当しないというのは、この条文のみで網羅していることになるのでしょうか。
すみません。質問レベルが低くて。。。
匿名2014/4/18 10:41:35ID:756e48cb12bf
請求債権目録に、
「・・・・・・・の執行力ある判決正本に表示された下記金員及び執行費用」として、
「確定期限が到来している債権及び費用〇〇円但し,判決〇項に記載された以下の財産分与分・・・・・確定期限が到来していない各定期金債権〇〇年〇〇月から・・・」
とされたのでしょうか。
それで財産分与は期限未到来の「民事執行法第151条の2に該当しないのでは?」と指摘されたのかと思います。
後学のために、トピ主さんはどのような執行文で申立しましたか?
仮執行宣言付き判決だったのか、執行文を付与したのか、どのような執行文だったか(条件成就執行か、単純執行か)を教えてください。
こちら現在、慰謝料と財産分与の分割払いの債務名義で給料差押をすることになり、てんてこまいでございます(泣)。
匿名2014/4/18 10:44:00ID:756e48cb12bf
↑2014/4/18 10:34:19のトピ主さんのコメントを読まずに書き込みました。
行き違いですみません。
質問者2014/4/18 11:36:29ID:d45ab196b291
ID:756e48cb12bf様
コメント有難うございます。
判決書には、
1 ・・・離婚する。
2 ・・・年金分割・・・按分割合を0.5とする。
3 ・・・不動産の財産分与についての移転登記云々
4 ・・・3に同じ
5 ・・・ここで、「○○年の○月から○月まで月額○○円、○○年○月から月額○○円(どちらかが亡くなるまで)」と金銭的な財産分与の文言が入っています。
こういった主文で、執行文についても、債務名義にかかる請求権の一部について強制執行をすることができる範囲として、主文第5項とされています。
なので、当たり前のように執行できるものと思っていました。
判決を出した裁判所は、出来るとしているということでしょうか。
匿名2014/4/18 12:02:29ID:756e48cb12bf
早速ありがとうございました。
執行文は単純執行文のようですね。
あれから書籍を読み漁ったところ、支払いのないことは証明する必要がないので単純執行文でいいとありました。
しかし、手元の債務名義になぜか期限利益の喪失条項が入っていないことがとても気になっているのですが、弁護士に相談しようと思います。
差押はできると思いますが、問題は請求債権目録のようですね。
‥‥頑張ってください。
質問者2014/4/18 12:31:38ID:d45ab196b291
こちらこそ有難うございます。
似たような例がないか探してみてはいるのですが、養育費の事例だったり、給料がある事案だったりで、どうしていいものか。。。
今更ですが、条文の解釈をどうとらえていいのかわからず・・・151条の2の1という趣旨では通らないのでしょうか。
匿名2014/4/18 13:50:29ID:2f845f033c88
養育費や扶養義務に基づく定期金債権は執行法151条の2により期限到来前の債権でも執行可能ですが、いわゆる扶養的財産分与は、いかに「扶養的」であっても、離婚した夫婦は夫婦にあたらず扶養義務がないので、同条の要件を満たさず適用がないということです。
質問者2014/4/18 17:20:40ID:d45ab196b291
結果、
「・・・・・判決正本に表示された下記債権及び執行費用
1 金○○万○○○円
平成24年○月から・・・・・・財産分与の未払分
2 金○万○○○円
執行費用・・・・・
合計 万 円
という形式で、なんとか月曜日に発令していただけることになりました。
コメントいただいた方々、有難うございました。
ほっとしました(^_^;)