いつも参考にさせて頂いております。
引継財産(現金)が無い場合、官報公告費用はどこから捻出するべきものなのでしょうか。ご教示下さい。
プルメリア 2014/4/24 11:57:41ID:6f9563ca067e
いつも参考にさせて頂いております。
引継財産(現金)が無い場合、官報公告費用はどこから捻出するべきものなのでしょうか。ご教示下さい。
匿名2014/4/24 12:11:03ID:62d97a3c0a17
もちろん弁護士(事務所経費)の立て替えです。
いずれ財産の売却等で財団が形成されるか、全く何もなければ、最終的には申立人が納めた予納金によって償還されることになります。
以前裁判所からは、立て替えが難しいときは、予納金(の一部?)を先に交付することもできるような話を聞いたことはありますが、裁判所によって違うかもしれません。また、当事務所で官報費用程度で(というか過去一度も)それを希望したことはありません。
プルメリア2014/4/24 14:12:01ID:6f9563ca067e
早速ご回答頂き、ありがとうございます。全く財産が無いケースが初めて、どうしたものかと考えておりました。
弁護士に確認し手続を進めます。
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