かえこ2014/5/2 17:15:39ID:89fc1ec00b5b
住民票、登記簿など役所から取り寄せた書類が
もう一度取り直しになるなど、
費用が再度かかることはデメリットかと・・・
それと申立書の一部書き換え、疎明資料差し替えなど事務員の手間がかかります。
弁護士から経費が掛かる事を強調してもらってはどうでしょうか?
それでも先延ばししたいなら依頼者の自由かと思います。弁護士の判断に任せましょう。。。
匿名2014/5/2 21:02:25ID:45d020651385
同時廃止の場合には、追完の書類を求められる場合もあるのでご本人の理解がないと難しいので仕方がないですね。一般的に破産をすることを喜ぶ方はまれですので、できればしたくない方が普通と思います。破産はある種、権利性があって誰もができる訳でなくて、破産できる資格のようなものがあって、それを疎明する作業をしているので、むしろそれにパスできることはしっかりとしたマトモな破産できる方というような理解をしていただくとか、決心に時間がかかりそうなら、あと申立の費用が未了なら、それの分割での受領をしておくと良いと思います。
匿名2014/5/3 12:08:36ID:a7b873ecf9f8
保留にしている間でも、家計表と収支疎明資料(領収証や通帳の写し)を毎月提出させていますか。
債務者と連絡が取れなくなり、ようやく捕まえたときには連帯保証人がいた債務のみ偏頗弁済で完済していた事案がありました。
同時廃止で免責になる可能性があったのに、結局管財事件として扱われ、偏頗弁済分は管財人が回収することに。
管財費用はかかる、連帯保証人であった債権者からもクレームの嵐で、散々でした。
申し立ての準備が済んでいるのにもかかわらず、4ヶ月も放置しているのなら何か弁護士にいえない事情があるのではないですか。
たとえば弁護士に報告してない訴訟や遺産分割にかかわっているとか。
たらればを推測しても仕方がないですが、破産者がそういう態度であるのなら、受任者の落ち度を後から責め立てられないよう、できることはしていたほうがいいと思います。
匿名2014/5/4 14:32:35ID:45d020651385
あのその間どうなっても、それなりの対応の方法が用意されていると言うことになりますので、できることでも、できるだけしないですむことはしないのも方法と思います。本人の自主性(意思)に任せる。ある意味、代理ですので、勝手に変更はできませんので、なんて思いますが、内の先生ならいつまでもそのままと思います。そうとうこじれて、そこから他の方法を考えると思います。
匿名2014/5/6 13:46:32ID:16bb05f5996f
大した理由もなく、というのもダメだし、本人
がこっそり何かしようとしてる可能性があるなら(大した理由がないというのは、真の理由=偏跛弁済や財産隠匿だのを隠してる可能性大)なおダメです。
弁護士に依頼して介入通知を出すと本人への請求が止むからつい本人はもういいような気になっちゃうんですよね。でもそれはイコール債権者の犠牲の上にあるものなので、もっともな理由がないのなら、いったん辞任したほうがいいと思います。受任後合理的な理由なく、あるいは一般的に合理的な期間内に申し立てをしないのは、損害賠償請求や懲戒請求を受ける可能性もあり、代理人にとって(場合により本人にとっても)リスクが大きいと思います。
うちでも受任後申し立てまでにかなり時間がかかったケース自体はいくつかありますが、本人が入院しちゃったとか近親者の死亡とかが主でした(相続が発生すると破産への事情が変わることもありますし)。
匿名2014/5/7 10:26:07ID:b5a7de10b5e2
あの自己防衛的な心配の回避のためには、その保留の間の時間には、たださしたる理由なく債権者の方に待ってもらうのは難しいのでその間任意に整理して、お客さん(依頼者さん)ご自身の真理の現状と実態を体感していただいてご納得をしていいただいて、現実に債務の返済は難しいと体感していただいて、意思を変化させていただいて後にすると回避できます。と同時に報酬が未了ならその積み立ても一緒にすると良いと思います。
匿名2014/5/7 11:44:46ID:7ebcee9617e7
皆さんありがとうございます。
保留にされている間偏頗弁済をしているというわけではないようです。
ちなみに生活保護で法テラス利用なので、
債務整理はできず、弁護士費用も特に問題はありません。
一度弁護士が辞任の話をしましたが、
「もう少しで結論を出すから待って」と言われてそのままです。
家計表は保留を言われてから出してもらってないので、出してもらうようにします。
一応半年を目途に待ってみて、
それでも動きがない場合は再度辞任の意向を伝えてみます。
匿名2014/5/7 13:36:05ID:b5a7de10b5e2
法テラスだと報酬を受け取っているとかだと辞任は、しづらくないですか?
生活保護を受けていると比較的同時廃止になり易いです。そのあたりも説明されて早急な申立の着手に意思の変更を努力されるのが良いとおもいますよ。
匿名2014/5/7 19:32:45ID:960d71272d24
法テラス受任の場合、途中で辞任するのなら実費と着手金とを一部を返還すればいいだけです。
進捗しだいで金額が変わりますので、一概にいくらという基準はありません。報告書を出してからの話です。
それから生活保護だから同時廃止になり易いというのはまったくのでたらめです。
管財事件を担当したことのない、経験の浅い派遣の知ったかぶりの戯言なので、絶対に信用しないでください。
生活保護受給者でも、免責不許可事由や回収できる財産があるとみなされれば管財事件になります。
これまで何度も経験ありです。
破産申立を同時廃止として終了させるのか管財事件に移行させるのか。
決めるのはあくまで「裁判官」です。
見通しの甘い知ったかぶり事務員の希望的観測など鵜呑みにされませんように。
匿名2014/5/7 22:21:05ID:45d020651385
200件は担当してきてるので経験が浅いとはいえないかな?
それに正社員だし
匿名2014/5/8 12:52:50ID:ccfc7eb90e45
>200件は担当してきてるので経験が浅いとはいえないかな
オボカタさん?
匿名2014/5/8 14:35:37ID:b5a7de10b5e2
「生活保護受給者でも、免責不許可事由や回収できる財産があるとみなされれば管財事件になります。これまで何度も経験ありです。」どんな申立書をつくっているんですか?僕は200件くらい申立の内に一度もこの場合で、管財に移行はないですけれど、(そもそも同時廃止で申立して管財に移行になったのは1度だけです)見込みの甘い事務局に見えるのは、自分の申立スキル不足とか力量の少なさに起因する見え方の場合はないですか?
裁判者が決めるのはそうですが、申立代理人の情熱を一番出し易い、具体的事情とかの記載の文言の謙虚で行間にその情熱を伝えるような記載ぶりの工夫とかで結果が異なってくる場合もあります。裁量の範囲があるので、「免責不許可事由は見受けられるが本件に現れた事情を総合的に勘案して免責が相当と思料する」なんて決定の場合もあります。頑張ってあげてください。
匿名2014/5/8 14:58:04ID:f04f612b5ed7
↑はくさんに任される仕事は同廃の可能性の高い案件だけってことなんじゃない?
だって管財のことぜんぜん理解できてないもんね。弁護士だってそんな人に任せられないよね。
匿名2014/5/8 15:18:32ID:b5a7de10b5e2
そうかな?自分でいうのもおかしいけれど、少し嫌われてるのかも?しれないけれど、すっといかない難航してる方ばかりの担当が回ってくる気が気がしますけれど、素直な案件は他がやれるから
匿名2014/5/8 15:44:41ID:eb9b1b53d9f8
トピ主さんの本題からそれて恐縮ですが、生活保護受給者は同時廃止になりやすい、ということは別にないと思います。
自分も何度も生保受給者の破産で管財事件をやったことはあります。ちなみに多かったのは、元自営業者・会社代表者で、会社代表者の場合は法人の破産と同時に手続きするような場合ですが。過払金があるケースも以前はよくありました(昔は引き直し計算もせず債権者の請求額そのままで申し立てをするケースも珍しくなく、裁判所が過払金があるとみて管財移行させたケースを管財人として受けたこともある)。
免責調査型だって非生保受給者に比べて少ないことはありません。もっとも、生保受給者は免責を得られなかったとしても支払不能だし、法テラス利用の場合、管財費用も現在は償還免除となって余計に公費がかかるだけなので、できれば同時廃止にしたいし(裁判所もそう思う可能性はあるとは思いますが)、実際できる限りそうしてますが、どうしてもダメなケースもあります。
匿名2014/5/8 19:02:37ID:92325544bfda
>生活保護を受けていると比較的同時廃止になり易いです。
これが事実なら、破産手続ってものすごく不公平なシステムですよね。
生活保護もらっていれば管財にならないんですか。
最初から結果が決まってるなら、申立もずいぶん楽で手抜きでできるんでしょうね。
匿名2014/5/8 19:51:33ID:45d020651385
この方、生活保護を受給されています。はい!そうですかみたいな申立してたらそらダメですけれど。「生活保護受給には非財産制の疎明が役所で入りますのである程度その非財産制は公証されているようなもので、管財人による財産性の調査はするまでもないというようなこと」を言うことを具体的事情等で直接ストレートに言わないで行間で謙虚に裁判者に感じてもらうような努力、情熱のある申立にすると言うことになります。旨くいくと良いですね。
匿名2014/5/8 20:17:57ID:92325544bfda
「これが真理だということを、情熱の熱さで測ってはいけない。
情熱が大きいからといって、それが真理だという証拠にはならない。
しかし、そう感じる人は多い。
また、歴史や伝統がどこよりも長いからということもまた、
真理が真理であることの論拠には決してならない。
そのようなことを強く主張する人は、
場合によっては歴史を偽造したりすることがあるから要注意だ」
ニーチェ
匿名2014/5/9 10:36:09ID:b5a7de10b5e2
ニーチェはドイツ人なので、この場合の情熱は、ナチの党員集会でのヒットラーの体全体で、雄弁に、熱く演じて、強いドイツを主張して拍手喝采、熱狂的に迎えれて党勢を拡大していき、民衆を全体主義、不幸に導く姿を情熱と評したものでしょうか?
僕の場合のそれは申立代理人が依頼者(お客さん)の窮状の回復に何とかしようと一生懸命な姿を情熱と表したもので、少し違う気もします。
匿名2014/5/9 12:01:04ID:19ef3497fcde
弁護士が,破産の受任をしてから申立までに時間がかかると,債権者からすると,弁護士が受任してから以降は,依頼者に直接連絡できなくなります。
なので,事務所にどうなっていますか,などの連絡があります。連絡があるだけならまだいいですが,債権者からすると,弁護士の職務怠慢と思われる可能性もあるので,注意が必要です。
なので,うちの事務所では,明白な理由があるならともかく,あまりに長くなる場合は,一度辞任するなり,依頼者を催促(辞任したら債権者からまた催促がきますよとか言う。)するなどして,何等かの処理をします。