破産申立前(管財予定)に過払金回収において、裁判外もしくは裁判上で和解をする場合は、額面の何割程度以上を回収すべきなんでしょうか。
匿名 2014/5/9 11:02:39ID:2d43062f28ef
破産申立前(管財予定)に過払金回収において、裁判外もしくは裁判上で和解をする場合は、額面の何割程度以上を回収すべきなんでしょうか。
匿名2014/5/9 12:04:23ID:b5a7de10b5e2
元金の10割を目指すべきなんでしょうけれど、過払い債務者の具合,金額、また申立の日程、拡張の具合等様々なことを総合的に勘案してされるでしょうから一概に言えないとおもいます。
匿名2014/5/20 14:45:48ID:a1a76e2ad4ac
管財になるのであれば、管財人へ引き継いでも良いのではないでしょうか? 管財人側申立人側、どちらも経験がありますが、管財事件になることが確実であれば当方は管財人へ引き継ぐ事が多いです。
申立人のその他の財産状況にもよりますが、自由財産範囲拡張を検討されてはいかがでしょうか。
匿名2014/5/20 17:48:48ID:b5a7de10b5e2
過払いの元金が2万円の場合と50万円の場合とでは回収の率で考えるものでもないです。2万が1割の2000円でもそう影響はないですが50万円が5万円では具合は悪いと思います。またその過払い債務者の会社が世間の評価でもう倒産の危機にあるような場合だと率が低くても回収を図っておくことが、そう悪でもない場合もありますか?そこでの争いにいたずらに時間をかけてもいられない場合もあるとは思います。
その過払い金の如何だけが管財になる要因なら、そこの回収の具合で仮に任意に40万円くらいの回収額ならそれを申立の費用としての同時廃止の道も考えられます。拡張は99万円として、今、普通預金に40万円あれば、そこの過払いが45万円も拡張の範囲にいれるとか考えれば良いですし、そんなことを考えながら、お客さんの実質の利益になるように柔軟に手続きされると良いでしょう
匿名2014/5/21 16:28:40ID:5c5d906f46d0
管財予定なのなら、申立代理人において安易に減額和解すべきではないと思います。
申立費用が準備できている状態であれば、減額和解見込みなら管財人に委ねるべきと思います。
あと、「額面の何割以上」と書いておられますが、業者の状況によって回収可能性・回収容易性は全く違うので、一律・共通の数字はないと思います。
全額での和解なら問題ないでしょうが。
匿名2014/5/21 19:30:23ID:b663d91f8088
a1a76e2ad4acさん,5c5d906f46d0さんと同意見です。
管財費用の準備ができているのであれば、申立をして管財人に任せます。
申立人側・管財人側どちらも何度も受任経験がありますが、任意整理から破産の流れになったのではなく、最初から管財案件の破産で、過払い金があることが判明し、管財費用を申立人が準備できるようであれば交渉はしないですね。
そこに時間をかけるより、早く申立をして管財人に引き継ぎます。
(今まで経験はありませんが)管財になることがわかっていたのに敢えて減額和解をしたことが判明した場合、裁判所から指摘をうける可能性もあるので、そこは弁護士の判断に任せるようにしています。
匿名2014/5/22 11:40:58ID:b5a7de10b5e2
お客さんの現実の利益をよく勘案して拡張のメリットあるのならあれですが、そうでもないと管財人の先生は厳格に業務遂行されるでしょうから、同時廃止の目もあるのなら、そちらの方が良い場合もあると思います。
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