匿名2014/5/21 09:28:15ID:b5a7de10b5e2
まず、その口座の情報も裁判所に言っておく必要があると思いますので
その住宅ローンの原資はもとの夫で,一時的に口座を経由している疎明がいると(しておくべきと)思います。あの、もしかして連帯保証人とかになってると将来の債権者になる可能性もあるので、その点の調査もしておくと良いです。1000分の1くらいの所有者になっている場合もあります。その具合で、介入通知は送ると良いと思います。
匿名2014/5/21 20:10:22ID:5eca8ef71d3d
不動産の名義がどうこうという事より、依頼者が債権者として挙げている、もしくは債務がある(あった)とわかっているのであれば、受任通知は必ず送ります。
債務がゼロであり、その回答があれば債権者として債権者一覧に載せなければいいだけのことです(但し保証人が債務の弁済を続けているのであれば別ですが、そこは割愛します)。そしてその旨陳述書に記載しておけば問題はないと思います。
債権者であることを知っていながら、受任通知を送らず、債権者一覧にも記載していないことのほうが問題になります。
書面を一通送ればいいだけのことですので、出しておかれたらよろしいのではないでしょうか。
それより離婚した配偶者が、債務者の通帳を返済手段(口座)として使用していることのほうが問題ですね。
弁護士介入により口座が凍結される可能性がありますので、そちらも対処する必要があると思われます。
匿名2014/5/22 10:21:47ID:b5a7de10b5e2
でも口座の名義がわざわざ元妻にしているのは住宅ローンの主債務者として奥さんがそのままある可能性を考えます。元ご主人は連帯保証人になっている場合もあるので、主債務者破産で、代位弁済、強制競売、未収金が出る場合、保証債務履行請求になって、金額如何で元夫も破産することになるかもしれません。その警告はしておく方が良いのではないという場合はないでしょうか?
匿名2014/5/22 15:11:54ID:5c5d906f46d0
「離婚前に」というのがよくわかりませんが、「住宅ローンを申立人名義でかけている」んですよね?離婚時に債務者の交替をしたわけではないんですよね?であれば、住宅ローン債権者を債権者として扱わない理由は全くないと思います。
「別れた配偶者が、申立人名義の通帳を所持しており、そこから弁済している」というのもよくわかりませんが、そこに入っているお金と弁済に充てられているお金は誰のものですか?住宅ローンの支払は別れた配偶者がすることになっていて、ただ引き落とし口座を変更していないために、当該配偶者が毎月住宅ローン分の自分のお金を入れているということなら格別(それにしてもその説明は必要ですが)、その口座が実質的にも申立人のものなのなら、今もその住宅ローンを払っているのは申立人でしょう。住宅ローン債権者を債権者として計上するのはもちろん、当該口座も財産として計上する必要があります。
不動産の名義は関係ありません。
事情が不明ですが、離婚に伴う財産分与や慰藉料等で不動産を配偶者(妻?)に渡したが、ローンは自分(夫?)が負担すると取り決めたといったことなのでしょうか?それでしたら、質問とは別の論点になりますが、離婚の時期と当時の財産状況にもよりますが、過大な財産分与でなかったかという説明が求められる可能性があると思います。
あと、別れた配偶者さんが保証人になっていたりしないか確認する必要がありますし、そうでなくても、申立人が実質的に住宅ローンの原資を負担していて、かつ当該不動産に抵当権が設定されていた場合(住宅ローンなら普通そうだと思いますが)、申立人が払えなくなったら、当該不動産が競売にかかり、家を失う可能性があることを知らせておく必要があると思います。
匿名2014/5/22 20:27:46ID:3e4d8f51e603
なんで「別れた配偶者」としか記載されていないのに、主債務者が妻とか勝手に決め付けてるんでしょうかね。
不動産の名義人が現在誰であろうとも、返済中の住宅ローンが存在している以上、抵当権が設定されているんだから担保権者付きの債務があると確定しているんですよ。
弁済原資のでどころが誰であろうと、申立人名義の口座から支払っている以上、書類上は申立人が弁済していることになっているんですよ。
質問の主旨はこの住宅ローンに対し受任通知を出す必要があるかどうかということですよね。
「ある」という回答以外は無駄です。
元配偶者の破産云々など書き連ねる必要は皆無。
一刻も早く受任通知を送付して下さい。
出しておかないと債権調査不備、あるいは債権者を意図的(恣意的)に調査しなかったという結果になりかねません。
匿名2014/5/23 05:30:50ID:45d020651385
そういうことが心配できる聴取できてる申立でないとだめでしょう。ということを言ってる
匿名2014/5/23 12:50:22ID:5c5d906f46d0
普通に考えれば、その住宅ローン債権者を債権者として扱わない理由は全くなく、百歩譲っても、少なくとも受任通知については送るという一択と思いますが(債務者の名義等を確認するため)、トピ主様がそれをあえて悩んでおられるのは、要するに、当該申立人が元配偶者に迷惑をかけたくないから載せないで欲しいと主張しているということと推測します。
でも、そんなことは不可能です。抵当権付きの物件に住んでいる以上、その物件を失うおそれがあるのは当然だし、破産するのに保証人がいれば保証人に迷惑をかけないということは不可能です。物的担保も人的担保も本人がダメになったときに働くものですから。逆に保証人等に迷惑をかけられないからと破産をしない道を探す人もいます。
受任通知を出すということは、イコール保証人と抵当物件に影響が及ぶということを依頼者に知らせておく必要があり、破産をするのであれば、特定の債権者だけを例外にすることはできないということを説明する必要があると思います。元配偶者がその物件に住み続けたいなら、物件を買い取るかローン残債を払う資力があればいいですけどね。
匿名2014/5/23 13:29:41ID:b5a7de10b5e2
あの具体的に破産の選択だけが道でもない場合にその住宅ローンの完済までの間でも、6社、600万円については任意に整理して、3万から6万円くらいの原資の整理案、提案して時間を稼ぐ方法もあります。単純に100回の分割になります。相当難航します。時間は稼げます。内だとたぶんこの不鮮明な状況での破産は一旦辞めて、状況を整えてから申立を改めて検討すると思います。
匿名2014/5/23 18:59:40ID:87e569fb701e
破産で同時廃止を目指してるのに、離婚した配偶者のために600万弁済の任意整理に切り替えろと?
馬鹿じゃないの。
ホントこいつ馬鹿だわ。
匿名2014/5/23 22:07:52ID:45d020651385
じゃ、あなたはこの状況のまま同時廃止で無理に申たてるの?それで裁量でも免責とれるんですね。そのもと主人連帯保証あるかどうか分からん?遺産の分割の具合も不明、住宅ローンの主債務者もよう分からん
匿名2014/5/23 22:29:38ID:45d020651385
財産分与
匿名2014/5/24 17:15:24ID:3acfe3685002
結局この住宅ローンの債権調査はほっとくの?
匿名2014/5/25 22:31:44ID:45d020651385
家には、もとのご主人の他にその両親、ふたりの間に子供でもあると主人が引き取ってる場合とかもないですかね?