いつもお世話になっております。
お詳しい方、ご教授願えれば幸いです(書記官に聞きましたが、疑問点が残っています)。
当該案件は、概要が以下の通りです。
甲(債権者)・乙(債務者)・丙(連帯保証人)間で締結した債務弁済契約に基づく訴えになります。
1 乙は甲に、(仮に)100万円を借り入れていることを確認する。
2 甲は乙に対して、事前求償権(仮に)200万円を有していることを確認す る。
3 乙は、前2条の債務の弁済として甲に対し、~の通り支払う。
4 3条の支払が履行されなかった場合、丙は、丙の所有する別紙物件目録記載 の不動産につき、連帯保証債務を被担保債権とする、甲のための抵当権を設定 するものとする。
不動産は土地なので、抵当権設定の訴額については、被担保債権額になるが、
目的物が被担保債権額に達しない場合、当該物件の固定資産評価額(当該物件は土地なので、固定資産評価額の2分の1)になるとお聞きしました。
今回、貸金返還及び求償金返還請求をあわせて訴えると、訴額が合算になるのかお伺いいたところ、合算になるかは担当部署の判断になるので、とおっしゃられていました。
訴額が担当部署のご判断になるというこは、とりあえず抵当権設定の訴額を記載
し、申立てするのでしょうか?
宜しくお願い致します。