いつも参考にさせて頂いています。
上告が受理されず、相手方には示談金を支払いました。
その後、強制執行停止の担保取消をするには、被申立人からの同意書をとれば良いのしょうか。
初歩的な質問ですみません。
どなたかご教示よろしくお願いします。
サタ 2014/6/2 12:15:05ID:8509a05b2814
いつも参考にさせて頂いています。
上告が受理されず、相手方には示談金を支払いました。
その後、強制執行停止の担保取消をするには、被申立人からの同意書をとれば良いのしょうか。
初歩的な質問ですみません。
どなたかご教示よろしくお願いします。
Ko2014/6/3 15:00:10ID:10666a5cbfb9
もう久しく手続きをしたことがないのでうろ覚えですが、申立人の勝訴判決確定、申立人の敗訴判決確定、相手方の同意の3つのいずれかで申立てができたと思います。この場合敗訴判決が確定したと思いますが、示談金を支払ったのであれば同意書をとるべき(示談金の支払と引換えに)だと思います。余分なことかもしれませんが、同意するのが相手方本人であれば印鑑証明書、代理人の弁護士が同意するのであれば、相手方から弁護士への同意の委任状を忘れずにもらってください。
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