いつも勉強させていただいております。
破産管財事件(東京)で、財団債権となる労働債権の按分弁済で異時廃止になりました。
しかし、一部の労働者と連絡が取れなくなってしまいました。
そこで供託せざるを得ないということになりました。
こちらの過去ログでみたところ、供託原因をどうするのかとか大変参考になったので、必要書類について、質問をさせてください。
法務局の一般的な説明でみると、破産管財人の資格証明書が必要な気がするのですが、発行後何か月以内という制限はあるのでしょうか。
この事件、昨年開始決定があったもので、資格証明はそのときもらったものしかありません。3か月以内とかだとすると、期限が過ぎています。しかし、今からもらおうにも、冒頭に書いたように異時廃止になっており、終わった事案に資格証明書ってもらえるのでしょうか・・?
法務局にも問い合わせてみるつもりですが、どなたかご経験のある方のお話しがうかがえればと思いまして投稿しました、よろしくお願いいたします。