新人です。案件で、未払賃料支払う旨、分割払いの履行しない時は建物明渡す、明渡しの際残置動産について所有権放棄及び債権者が処分することに異議を述べない、との内容で、調停で合意しています。この度履行しないので、建物明渡し執行をしますが、併せて動産執行申し立てをすべきか、執行費用負担軽減検討する中で悩んでおります。動産執行しましても、状況では、ほぼ差押え禁止動産生活必需品のみで執行不能の見込み、調書では、建物明渡しにて債務者の残置動産について放棄及び処分できる旨の内容から、建物明渡し執行のみで、断行日、保管料や、運送費など、かからずにできるんではないだろうかと思ってますが。
建物明渡し執行のみでは、動産の売却代金について差押え出来ないならば、はやり動産執行も同時に申したてて、断行日に、保管せずに、即時競売の旨、執行官に上申するほうがよいのでしょうか?懸念されるのは、債務者が、犬をかっていますことで、動産執行を同時申したてしたほうがよいのでしょうか。経験ないのでよろしくお願いします