匿名2014/6/12 13:16:28ID:d40f6e40f743
それは記載の必要は特にいらないと思いますが、それより、そこは、管財の報酬は返してしまって、同時廃止で大丈夫な気がします。法人はその感じなら、半年くらい、多くて2年放置で良いと思います。また代表者はその状態だと免責になり易いと思います。(大阪で生活保護受給だと)
匿名2014/6/12 16:19:14ID:18aba795b892
それはもしや法テラスへの償還金を踏み倒したいということでしょうか??
まあ今回はそもそも生活保護ということなので、償還免除見込みですよね?そしたら債権者に掲げる必要は全くありません。ちなみに生活保護以外の場合でしたら、債務には一応該当するのかもしれませんが、債権者に計上することは普通ありません。法的にどのような整理になっているのかはよくわかりませんが。
最初の投稿者さんが独自の見解を述べておられますが、一般には法人の代表者が破産するときで、その法人も破産状態にあるときは、同時に破産手続きする(少なくともその努力をする)のが普通だと思います。諸事情により代表者のみの手続きを行うことはあると思いますが、少なくとも放置を推奨すべきものとは思いません。
匿名2014/6/12 16:31:09ID:d40f6e40f743
管財人報酬、弁護士報酬は、財団債権、非免責債権なので、どっちにしても免責されないとなるので、もし、それが免責になると、弁護士ただ働きになって、誰も破産手続きに関与してくれなくなる恐れの回避のためとでも思うと分かりやすいです。
匿名2014/6/12 16:38:41ID:d40f6e40f743
その規模なら、内職程度と思われます。でも用心に≫半年は空ける。資産なく、従業員なく(給料の未払いの時効の心配が無い)、代表者が病気、しかも生活保護受給(非財産制が公証される。市役所が、資産が無いことを調査するから)で、大阪は同時廃止基準です。一般的な的な場合ではないです。
匿名2014/6/13 00:45:15ID:a28eff842c36
大阪ではありませんが、実際に生活保護受給者の管財費用を法テラスに立て替えてもらった事案を担当しました。
費用は管財人口座が開設された後に、法テラスが直接そこに振り込んでいました。また法テラスから裁判所ヘ追加費用を財団債権として認めてもらうよう上申が出された覚えがあります。
申立人側としては債権届けはしませんでしたし、開始決定後の債権追加上申も提出しませんでしたが、もともと法テラスの追加支出がなければ財団の形成がなされなかったわけですから、財団形成及び維持費として、管財人の判断により財団債権の中でも税金より優先する債権として扱われ、配当を受けたようでした。
トピ主さんの事案はまだ管財事件に移行すると決定が出たわけではないのでしょうか。
それであれば申立書に扶助を利用していることを記載し、管財扱いになればその費用は法テラスの追加支出(=税金)からなされることを裁判所に理解してもらっておきましょう。
管財事件にしたところで換価・配当できる資産や売掛金がないのであれば、自然人に関しては管財事案にならないかもしれません。
それから。
法人破産なのに免責云々と書いている人がいますが、法人に免責という概念はありません。
このIDの人は、破産事件の書き込みには首を突っ込み、法律事務員の振りをしてでたらめを書き散らすアラシですから、信用しないでください。
申し立てをわざと長期間放置すると、同時廃止事案であっても管財事件として開始決定を出す裁判官もいますし、最初の債権調査から6ヶ月を経過すると再度の債権調査を命ずる運用をしている裁判所もあります。
特に理由もなくだらだらと申し立てを引き延ばす必要はありません。
まだ申し立てがすんでいないのなら、準備が出来次第、早めに申し立てをされたほうがいいと思います。
匿名2014/6/13 08:21:54ID:51a7a1f51cd5
うちのボス弁は、昨年仕事の遅かった事務員を切りました。
受任していた高齢者の破産にまったく手をつけておらず、依頼者がなくなってしまったからです。
ボス弁が進捗を確認したときは「もうすぐ申し立てです」と口で言っていたのですが、債権調査票もそろっている、陳述書も家族からもらっていたのに、まったく手続きを進めていなかったのです。
自称経歴ウン十年のベテラン気取りでしたが、ふたを開けたら保全執行も刑事も家事人訴も何一つ自分ひとりではできない人でした。
今は事務局の風通しがよくなった事は言うまでもありません。
匿名2014/6/13 09:31:21ID:d40f6e40f743
大阪は事業者でも、実質営業をストップして半年くらい経過」していると事業者として扱わなくていい運用があるので、その期間の経過がほしいという意味です。
その先輩が待っていたのは他の報告書の一括記帳の部分や、解約返戻金の照会とか銀行に履歴をかけていたとか調査票が揃っている。報告書ができている以外にいるものは一杯あります。もしかして大事な方をうしなったのかもしれませんよ。
匿名2014/6/13 10:31:04ID:d40f6e40f743
亡くなられたのはお気の毒ですが、で、それはいいですけれど、自然承認してない前提で、その相続人中、誰か他に借金でもあって、資産のないかた一人に相続集中させて他の相続人は放棄してもらってすると良いと思います。
匿名2014/6/13 19:20:00ID:d438cc37965d
負の相続財産は相続人の数で均等に分割されます。
「可分債務は相続開始とともに当然分割」という最高裁判例があります。
誰か一人に負の財産全部を相続させることはできません。
もちろんそんな破産申し立てもできません。
d40f6e40f743は本気でそれができると思っているようです。
民法の基礎を知らない大ばか者です。
それだけではなく、法人管財にも免責があると思い込んでいたり、保全手続きの保証金を「いたずら防止」などと書いていたり、本当に嘘八百並べ立てる大ばか者です。
こんな事務員を雇っている事務所があるんですね。
大阪ではこの程度で法律事務員を名乗れるんですね。
他の大阪の弁護士会の法律事務員に同情します。
匿名2014/6/13 23:25:08ID:e8e7da7bcad3
いや、内はそれをやった
やったんです。できた
匿名2014/6/13 23:31:58ID:e8e7da7bcad3
破産の申立してして免責に得た。
匿名2014/6/13 23:36:43ID:e8e7da7bcad3
等分して、4人いて3人放棄なら1人にあつまらんか?
匿名2014/6/14 09:58:54ID:1501c11398a1
本当にできたのなら、
管轄裁判所
事件番号
破産者名
申立代理人名
がかけるはずですよね
できたできたとネットに書き散らすだけなら子供でもできます
本当にその申し立て内容で免責をもらえたのなら、上記を明記してください
匿名2014/6/14 10:15:16ID:b7effee06c25
相続放棄って基本的に相続人全員でやりませんか?
相続放棄は詐害行為に当たらないと思うのですが、誰か一人に負の財産全部を相続させて破産するメリットはなんですか?
匿名2014/6/14 14:39:12ID:e8e7da7bcad3
破産者(お客さん)の家族に相続人中、破綻してる家族(同居の)の方がいる場合が多いです(ご本人の責任だけでは、借り入れができない、もうどうにもこうにもならなくて)その方に相続集中できると他の相続人(外に出てるような方)にあまり負担かけなくて(高度の理解を得る必要とか)済むからでしょう(また今回の場合には、死亡に絡むいわれなき責任の追求、手続きの遅れの責任の追求のような懸念の回避にもつながりやすいでしょうか?)。そんな感じでしょう。案件の詳細は守秘義務があるので、公表する立場に無いです。それを求めるのも大人げないかな。
某弁2014/6/14 17:00:54ID:f019ef0eba7b
しかしごちゃごちゃしていますね
1 法テラスを債権者一覧表に載せるか
ご指摘の点は、弁護士なりたてのころに気になる疑問点です。正論からいうと、載せる運用が正しいとも言えますが、一般的には法テラス債権を搭載しない(共益費用なので)のが普通かと思います。弁護士費用や法テラス債権がなぜ破産債権にならないのかは考えてみると意外と難しい問題です。
2 同時廃止か管財か
会社が併存する場合、管財にするか同時廃止にするかという問題が出てきます。長期にわたり休眠である、生活保護である等の事情で(個人について)同時廃止を認める裁判所もありますが、運用は裁判所によって異なります。裁判所に問い合わせてみてください。
3 相続放棄について
相続放棄は各人で行うことが可能です。相続放棄をするか否かは当該相続人の立場で考えるだけでよいと思います。
全員でやらなければならないのは限定承認です。
匿名2014/6/14 20:56:50ID:439abcabe8be
6/14 10:15:16の匿名さんは、普通はこうなるケースが多いと言ってるだけですね。全員で「やらなければいけない」などとは、どなたも言ってません。
そうであるにもかかわらず、「全員でやらなければいけないのは--です」と語り出されると、さらにごちゃごちゃしてしまいます
結論としては、法テラスの立替償還を債権者としては挙げないのが一般的運用だと思います。
ですのでトピ主さんに対する回答としては、「記載しなくてもいい」ということになると思います。
ただ、話はそれますが、某弁さんも悩まれておられるように、法律論的にそれが筋が通っているのかどうかは、結構難しい話だなとも思っています(私の価値観ではなくて、法律の文言解釈として)。考えるとややこしいですね。
あと、みなさんももう、「はく」さんの話そらしに付き合うのはやめましょうよ。
匿名2014/6/17 09:49:07ID:d40f6e40f743
お忙しい中、ご指導、お時間、賜り恐縮です。