現在、法人の破産管財事件を担当しているのですが、
新たに発生した税金を支払うときは、
必ず交付要求書を出してもらってから支払わなければいけないのでしょうか?
これから破産会社の申告を行って、
それが終わってから配当を行い、任務終了となるのですが、
スケジュール的にタイトで、交付要求書を出してもらうのを待つと
配当が間に合わなくなりそうです。
破産会社の税務申告を行うのが初めてでわからないのですが、
そもそも交付要求書というのは必ず必要なのでしょうか?
匿名事務員 2014/6/12 16:46:56ID:cba0ce960a0d
現在、法人の破産管財事件を担当しているのですが、
新たに発生した税金を支払うときは、
必ず交付要求書を出してもらってから支払わなければいけないのでしょうか?
これから破産会社の申告を行って、
それが終わってから配当を行い、任務終了となるのですが、
スケジュール的にタイトで、交付要求書を出してもらうのを待つと
配当が間に合わなくなりそうです。
破産会社の税務申告を行うのが初めてでわからないのですが、
そもそも交付要求書というのは必ず必要なのでしょうか?
匿名2014/6/12 21:35:17ID:18aba795b892
新たに発生した税金というのは、どのような税で、どういう経緯で判明したのですか?
金額が判明していて支払える状態なのなら(例えば納付書が手元にあるとか、確定申告に伴う納税とか)、別に交付要求書という形の書面をもらわなくても支払ってかまいませんよ。
匿名事務員2014/6/13 09:45:04ID:cba0ce960a0d
説明不足ですみません^^;
確定申告に伴う法人税などの納税です。
通常、会社だと申告と同時に納付すると思うんですが、申告してから交付要求してくださいっていちいちお願いしないといけないのか悩んでいました。
交付要求書が必ず必要というわけではないんですね!
よかったです。有難うございました。
匿名2014/6/13 11:36:40ID:d40f6e40f743
法人破産して消滅する、人格がなくなるので、債権の主体がなくなるので、請求すべき相手がなくなるので、事実上支払うことができなくなるような気もします。
財団が潤沢でないなら無理することもないような気もしません?
匿名2014/6/13 19:34:56ID:d438cc37965d
配当できる原資があり、配当すべき財団債権があるのに払わないでいいとか何言ってんの?
他のトピで法人管財に関してのでたらめの書き込みを突っ込まれてあわてて調べたんだろうけど、付け焼刃の浅知恵ってもろばれ。
配当原資があるのに配当しなかったらどうなるか、管財事件を担当した経験がある事務員なら全員わかってる。
知ったかぶりしないで黙っててください。
そして「恥」という言葉を知っているのなら、二度とこの掲示板に書き込みをしないでください。
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