いつもお世話になっております。
今回破産管財事件に伴い,申立前に公租公課の滞納を支払って良いのか教えてください。
いつもは破産手続きが終わるまで支払いはしないように待ってもらっているのですが,今回は管財費用などを積立のため申立がかなり遅れており,そろそろ市役所なども焦れてきています。
基本的に公租公課は面積債権ではないので支払っても偏頗弁済にはならないと思いますし,自動車税は支払いが遅れると差し押さえされかねないですし,健康保険も年金保険なども支払いが遅れると何か起こった時問題になりかねないと思います。
そこで支払いが可能であれば支払うことも検討したいと思っているのですが,支払って良いものなのか教えてください。
よろしくお願いします。