大阪地裁の管財事件の運用についてお聞きします。
配当なしで、法人と自然人の破産事件が終了した際
管財人には、法人・自然人それぞれの廃止決定書がもらえるのでしょうか。
申立代理人には、自然人の免責決定書が送られてくるのでしょうか。
初歩的なことをお聞きしてすみません。
よろしくお願いします。
前田 2014/6/19 18:16:39ID:6ed571057fd1
大阪地裁の管財事件の運用についてお聞きします。
配当なしで、法人と自然人の破産事件が終了した際
管財人には、法人・自然人それぞれの廃止決定書がもらえるのでしょうか。
申立代理人には、自然人の免責決定書が送られてくるのでしょうか。
初歩的なことをお聞きしてすみません。
よろしくお願いします。
前田2014/6/20 12:12:45ID:6ed571057fd1
では、自然人も法人も集会の際に廃止決定が頂けるんですね。
勉強になりました!
ありがとうございます!
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