いつも参考にさせて頂いています。
法人・自然人の破産申立代理業務についてお尋ねします。
破産手続が終了したら、債権者には一律に介入終了通知を送っていますか。
公告されるから、送らなくても問題ないのでしょうか。
サタ 2014/6/26 17:01:59ID:8509a05b2814
いつも参考にさせて頂いています。
法人・自然人の破産申立代理業務についてお尋ねします。
破産手続が終了したら、債権者には一律に介入終了通知を送っていますか。
公告されるから、送らなくても問題ないのでしょうか。
匿名2014/6/26 17:08:50ID:d40f6e40f743
同時廃止の時の場合ですが、内は送っていないです。
そう問い合わせがあるわけでも無く、モグラたたきで、言ってきたものに免責決定送っておくほうが効率が、費用的にも良いとおもいます。
匿名2014/6/27 10:21:27ID:4e04b6be794a
同時廃止の場合は開始決定の通知に廃止の旨が書いてあるわけだから、重ねて終了の通知は必要でないのは当然です(細かく言えば免責の問題はありますが、財産がなく配当可能性がないことが確定した以上、普通の債権者はそれ以上無駄な問い合わせはしてきません)。
ということで、質問者さんの疑問はもちろん管財事件の話と思います。法人破産もあるようですし。
さて、ご質問について、当事務所で申立代理人側でそういう通知をすることはありません。過去にも似たような回答をしたことがあるのですが、異時廃止の場合については、債権者側は、事件が実は終了してるのか、まだ続行中で今後配当可能性があるのかどうかわからないことがあります(本当は、毎回集会に出てくればわかるのですが、そういう債権者は多くはない)。なので、問い合わせがあれば答えはします。が、「介入終了通知」と表現しておられるのは、破産事件が終結したということを知らせたいのではなく、もはや委任関係が終了していて、自分には代理権がないことを周知したいということでしょうか?それならば、必要に応じて、ということになると思います。
なお、終了してるのかどうかの問い合わせは、管財事件の場合、代理人よりも管財人側にしてくることが多いと思います。自分が申立代理人側で、手続続行中に債権者が今後の見込みを聞いてきた場合も、それは管財人に聞くほうがよいと言いますので。
サタ2014/6/30 10:39:18ID:8509a05b2814
「介入終了通知」と表現しているのは、破産事件が終結したということを知るためです。
当事務所では、弁護士の指示で同時廃止含め一律に終了通知を送っていました。今回、他事務所で勤務していた方と同僚になり、その方は「出さない」との事で、それでいいなら出したくないな~と思い質問させて頂きました。
終了通知の出し方について、弁護士に検討をお願いしようと思います。
大変ためになりました。ありがとうございました。
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