預託金返還請求で原審勝訴判決をいただき、仮執行宣言がつきました。
現在、相手方が控訴し、控訴審継続中です。
その中、この仮執行宣言に基づき、不動産の競売と債権差押えを考えています。
不動産競売の際の必要書類として、債務名義、送達証明が必要かと思いますが、現在、控訴審が継続している中で、確定証明もいるのでしょうか?
勉強不足で申し訳ありません。ご教授いただければ幸いです。
匿名 2014/7/2 16:43:25ID:9cc43f836e1c
預託金返還請求で原審勝訴判決をいただき、仮執行宣言がつきました。
現在、相手方が控訴し、控訴審継続中です。
その中、この仮執行宣言に基づき、不動産の競売と債権差押えを考えています。
不動産競売の際の必要書類として、債務名義、送達証明が必要かと思いますが、現在、控訴審が継続している中で、確定証明もいるのでしょうか?
勉強不足で申し訳ありません。ご教授いただければ幸いです。
Ko2014/7/3 09:54:17ID:0439b58ba012
仮執行宣言が付いており、執行停止決定も出されていないなら執行できると思います。相手方が、保証金を供託して執行停止決定がでたら、次は控訴審判決後に保証金の差押えの準備をすればよいと思います。
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