Y連合会は、100余名を構成員とする、法人格のない社団であり、Yの規約においてはAをその代表者とする旨が定められていた。Yは、Xから、用品を計90点余り(計185万5000円)を購入した。
ところが、Yは購入代金を支払えない状況に陥ってしまった。そこで、XはYに対しYの社団名を被告欄に記載し、購入代金の支払を求める訴訟を提起した。訴訟では、Yの代表者としてAが訴訟追行にあたったが、Xの請求を全部認容する判決が出され、これが確定した。
1 Y連合会の代表者Aは、規約の定めにもかかわらず、訴訟提起の段階ではXの代表権限を失っていた。
この場合、Yは、本件確定判決の効力を争うことができるのでしょうか。
2 争うことができるとする場合、X側の反論も踏まえて、その方法として民事訴訟法上どのようなものが考えられるのでしょうか?
3。 Yは、実際は、社団の意思形成をなすにも多数決原則が採用されておらず、社団の独自の財産を管理するしくみも備わっていないような団体であった。裁判所は、審理において、XもYもYの当事者能力について争っていなかったこともあって、本案判決(請求認容判決)を出し、当該判決が確定した。
この場合において、Yは、本件確定判決の効力を争うことができるのでしょうか。
争うことができるとする場合、その方法として民事訴訟法上どのようなものが考えられるのでしょうか?