Aは、平成22年6月1日、Y社・Z社を含めた保険会社3社それぞれとの間で、Aを被保険者、Aの妻であるXを保険金受取人として、生命保険契約を締結した。 Aは、平成22年11月30日死亡した。 Xは、Aの死亡の事実にもとづき、平成22年12月20日、Y社に保険金の支払を求めた。Y社は、Aの死亡は自殺によるもの、Xの支払請求を拒絶した。
1Y社はXに対し、保険金支払債務の不存在確認を求める訴えを提起した。Xは、この訴訟の第2回口頭弁論期日において、Yに対し、同保険の死亡保険金の支払を求める反訴を提起した Xの反訴提起を受けた裁判所は、Yの本訴またはXの反訴をどのように扱うべきでしょうか?。Yの本訴請求にかかる訴えとXの反訴請求にかかる訴えが別々の裁判所に係属した場合と違いがあるのでしょうか?
2Z社は、XY間での訴訟係属を知り、いずれXからZへの保険金支払請求がされたときにはXY間の争いにおけるのと争点を共通にすることから、Yに勝訴してもらったほうが自社にとっても有利になると考え、Yを補助すべくY側への補助参加の申出をした。Zの参加申出に対してXは異議を述べなかったので、Zの補助参加は許されたが、審理では、A自殺の事実が認定され、XのYに対する請求棄却判決が確定した。
この後、XはZ社に対し保険金の支払請求訴訟を提起したので、ZはXY間の訴訟結果に基づいてXの自身に対する請求を拒絶できないのでしょうか?