いつも参考にさせて頂いています。
破産管財人は、配当表を破産申立代理人に開示しないものなのでしょうか。
裁判所にだけ開示すれば良いのでしょうか。
よろしくお願いします。
サタ 2014/7/9 10:31:21ID:758120b6113c
いつも参考にさせて頂いています。
破産管財人は、配当表を破産申立代理人に開示しないものなのでしょうか。
裁判所にだけ開示すれば良いのでしょうか。
よろしくお願いします。
匿名2014/7/9 11:16:18ID:dfeea15906e1
あまり聞いたことが無いです。
別にしなくていいと思います。申立代理人側で、もらったことないですし(やり方にケチつけるわけでもない、若干失礼にも思うので)、必要にも思いません、もし、そういう場合があったとして、ほしいといわれたり、ほしかったら、利害関係人になるとおもいますので、記録の閲覧ができるはずですので、管財人に迷惑かけずにそうする、申立人側には閲覧されるとどうですか?とするかなと思います。
匿名2014/7/9 13:41:48ID:50de80eb75dc
財産目録、収支計算書等はもらってらっしゃるのですよね?
配当総額でなく、申立人側で配当の内訳を知る必要性をあまり感じたことがなかったので、管財人側のときには特に申立代理人に渡してなかった気がするし、申立側のときも特にもらった記憶がないです。
ただもし、自分が管財人側で、申立代理人から欲しいと言われたら、弁護士に確認はしますが、渡しても構わないもののように思います(裁判所には提出したものなので)。
必要があるなら、管財人にお願いしてみてはいかがですか?
匿名2014/7/9 14:59:02ID:50de80eb75dc
2番目に投稿した者ですが、申立側のときに、管財人から財産目録等と一緒に配当表もらってたケースがありました。
申立側のときは、管財になり、かつ配当まで行くケース自体が少なかったので、記憶に残ってなかったみたいです。すみません。
もっとも、どの管財人でも頼まなくても送ってくれるというわけではないと思います。
匿名2014/7/9 21:16:06ID:6ee966da2682
管財人から申立代理人への配当表の開示義務はありません。
配当許可申請は裁判所に行いますので、申立代理人は配当の事実を後から知るだけです。
集会前に管財人から収支計算書が送られてきますので、それで配当の有無を確認する程度です。
管財人が財団確定後に配当手続きの意思表示をしていても、裁判所が全額管財人報酬にするよう決定を出すこともありますし、管財人報酬が決定しないと配当実行自体ができないので、配当の有無は収支計算書でしか知りえないケースがほとんどです。
まぁ実務上、管財人側に立つと弁護士と裁判所とのやり取りで8割がた配当の有無は予測が付きますよね(期日をもう一度指定する等ありますので)。
サタ2014/7/15 16:41:03ID:758120b6113c
トピ主です。
当方、申立代理人の事務員です。
集会の時に申立代理人には配当表が無くて困ったので、配当表を貰うように指示されました。管財人の事務員さんに配当表をくれるようお願いしたら、とても怪訝な様子でしたので、こちらの要求が間違っているのかと思い質問した次第でした。
弁護士曰く、集会ではいつも書記官から配当について意見を求められるし、配当表はいつも事前にくれる管財人が多いとの事でしたが、それが間違っていたのだと理解しました。
大変勉強になりました。
皆様ご教示ありがとうございました。
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