いつも勉強させていただいております。
破産者が法人の破産管財人の事務所です。
破産者が滞納している税金について質問があります。
滞納している税金の中に、法人の住民税、厚生年金保険料などがあります。
いずれも財団債権です。
住民税については、市役所より交付要求書が届きました。
厚生年金保険料については、年金事務所より交付要求書が届いていません。
そこで、交付要求書がない厚生年金保険料について、財団債権として計上すべきなのでしょうか。(以前、同じような質問の投稿を拝見しましたが、財団債権として計上してよいのか、わかりませんでした。)
なお、現在の財団は、すべて管財人の報酬に充てられるかもしれない、というような金額ですが、確かではないです。
ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。