法定代理権消滅通知書というものを提出するのですが、
これは、準備書面等と同様に相手方にも送付が必要でしょうか。
初めて提出するので、教えていただければ助かります。
宜しくお願いします。
匿名事務員 2014/7/15 14:52:46ID:27b4a73d2e43
法定代理権消滅通知書というものを提出するのですが、
これは、準備書面等と同様に相手方にも送付が必要でしょうか。
初めて提出するので、教えていただければ助かります。
宜しくお願いします。
↑2014/7/16 00:23:00ID:c3ab066f3193
民事訴訟法 第三十六条(法定代理権の消滅の通知)
法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
2 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。
どうせならこっちも記載したらよかったのに。
書面提出の運用の質問ということなら、準備書面のように正副提出という形になるのでしょうね。
事前に裁判所に確認されてもいいかと思います。どちらにしても裁判所にも提出しなければならない書面ですので。
匿名事務員2014/7/16 11:17:42ID:27b4a73d2e43
ご回答くださったお二人有難うございました。
勉強になりました。
準備書面等と同様に、FAXで(送信書兼受領書にて)裁判所と相手方に提出でOKでした!
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